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会 議 録
第129回 衆 「規制緩和に関する特別委員会」 4号
1994/6/21
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。連立与党を代表いたしまして、質問させていただきたいと思います。
まず、今回提出されました規制緩和の一括法案、七省庁、百七十七事項、四十法律にわたっての許認可の廃止、緩和、そして合理化をするという、これまで、昨年八月に連立政権ができてから、連立政権が一貫して取り組んできた規制緩和の第一歩ととらえることができると思います。しかしながら、一万一千もある許認可はまだまだ残っておりまして、今後さらに政府だけではなく、当委員会も規制緩和に積極的に取り組んでいかなければいけないと思います。その上に立ちまして、総務庁長官にお伺いしたいと思います。
まず、先ほども総務庁長官が答弁もされておりましたけれども、改めて「今後における行政改革の推進方策について」、いわゆる中期行革大綱が本年の二月十五日に閣議決定されました。その中の規制緩和の方針については、経済的規制の原則自由、例外規制、社会的規制の必要最小限度等を基本的な考え方として、公的規制の徹底した見直しを進める。このため、平成六年度内に五年を期間とする規制緩和推進計画を策定し、各省庁は公的規制の見直しを進めるとあります。いわゆる本年度中に、先ほど長官が第三段階とおっしゃっておられましたけれども、これは各省庁ごとの課題になるかもしれませんけれども、その計画の策定状況というのはどうなっているのか、また、何を柱に、ポイントにしていくのか、また、その計画の提出時期というのは大体いつごろになるのかということを、ちょっとお伺いしたいと思います。
○石田国務大臣 先ほど来御答弁を申し上げているわけでございますが、今まで、要するに細川政権の当時に第一段階、第二段階、細かく言えばそういった形で進めてきました。そういったものは、個別法と一括法というような形で今御審議をお願いしているわけでございます。
それだけではありません。先ほど申し上げましたように、一万一千の規制があるわけでございますから、その中で、どれから手をつけていくかということが明確にわからないと、国民の皆さんも御納得いただけないというようなことで、また、全体をさらっとさらうというような形ではなりませんので、特に専門部会を三つ設けて、土地住宅、情報通信、それから市場参入等の問題、あるいは大蔵省でやっている金融その他の問題で個別に詰めて、その中でもかなりの数が出てくると思います。
今、明確な数を申し上げるところまでまとまっておりませんけれども、この一週間ぐらいにまとめますけれども、かなりの数になります。そういう個別の一つ一つを見ていただきますと、それに関連のある国民の皆さん、あるいは経済界の皆さん、産業界の皆さん方が、確かにそのことによってこういうようなメリットがあるなという点がおわかりいただけるのではないかと思っております。そうかといって、別に規制緩和は行政改革の打ち出の小づちじゃございませんので、労働力のシフトも変わってくると思いますので、あるいは中小企業の方々の中で、競争激化のためにそれに耐え切れないというような方も出てくるかもしれませんから、そのデメリットの面も十分検討しながら、それに対する対応策をお示しをしながら進めていかなければならないと思うわけでございます。
そういうことをやりながら、この専門部会の結論が出た後に、ことしじゅうにこれから五年間の計画を立てて、すべての規制の問題について見直しを図っていこう、こういうことになるわけでございます。もちろんそういう五年間の計画を立てるについても、各省庁と十分打ち合わせをして、そしてこれとこれとこういうような問題を次の年度に入れられないかというようなことを考えながら、議論を進めていくわけでございます。そういう形で進めさせていただきたいと思っております。
○高木(陽)委員 続きまして、三月二十九日に閣議決定された対外経済改革要綱について、ちょっとお伺いしたいと思うのです。
特に、今後の日米関係においては重要だと思われるのですけれども、この中で、規制緩和についてこのように指摘されております。検討に当たっては、市場アクセスの改善の促進、基準・認証制度の国際的整合化、検査・検定制度の国際的整合化、手続等の簡素化・迅速化の点を重視して検討を行い、成果を本年六月末をめどにまとめる。これもまとめるという形で、しかも今月中という形になっているのですけれども、そのまとめの状況、また、まとめてばかりじゃなくて、具体的にどういう方策でそれを実現しようとするのか、その辺のところのお考えをもしお伺いできればと思います。
○八木政府委員 ただいま委員御指摘いただきました三月二十九日の対外経済改革要綱における検討の柱立て、まさにその線に沿いまして目下作業中でございます。
対象分野といたしましては、住宅・土地関係で申しますと、建築資材の基準・認証関係、それから容積率、土地利用の規制の関係等でございます。それから情報・通信関係におきましては、電気通信事業のサービスとか料金規制、接続制限、こうした規制の関係の洗い直し、これがポイントになってまいります。流通関係につきましては、各種の販売規制、それから市場アクセス関係におきましては各種の基準・認証、電気用品とかいろいろございます。それから輸入手続の全面的な見直しの問題がございます。さらに金融・保険関係でございますが、金融サービスや社債の発行制限の関係、保険関係の諸規制等につきまして広い範囲の見直しを目下進めてきておりまして、その最終段階に来ているわけでございます。来週末にも成案を得たいと、目下日夜調整中でございます。
○高木(陽)委員 とにかく、それを具体的に実現していただきたいと思います。
長官等への質問は、以上にさせていただきたいと思います。
それでは続きまして、この一括法について質問をさせていただきたいと思います。
個別法を全部取り上げますと時間もかかってしまいますし、一つだけ伺いたいと思います。それは大蔵関係の第一条のことなのですけれども、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の改正において、酒類業組合等の会員、役員等の異動をその都度届け出を年度ごとの届け出に緩和する。その都度が年度に変わったということで、規制緩和としては一歩前進だと思うのですけれども、まずこの法律の目的、いわゆる酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の目的について、ちょっとお伺いしたいと思います。
○福田説明員 お答えいたします。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第一条に、今先生御質問の目的の規定がございます。
この法律は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒類の適切な需給調整等を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もつて酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする。
ということで、直接的な目的は「酒税の確保」「酒類の取引の安定を図る」、この二つでございます。
○高木(陽)委員 その目的に沿って、一々役員の住所の異動、これが必要なのかどうか、届け出がその都度から年度に変わったということで、先ほど一歩前進というふうに言いましたけれども、そもそもこういう異動を一々届けなければいけないでしょうか。そういうのをこの際もっと検討していただいて、さらになくしていく、届け出自体をなくすみたいな方向性は考えられないのか。そこら辺のところも、ちょっとお伺いしたいと思います。
○福田説明員 ただいま御説明いたしましたように、酒類業組合は、酒税の保全に協力いたしますとともに、個々の酒類業者の共同の利益を増進するために、俗に酒類業組合法と言われておりますが、先ほど御指摘ございました酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、この規定に基づいて大蔵大臣の認可を受けて設立されたものでございます。
このように、酒類業組合と申しますのは、酒税の安定的な確保や取引の安定を目的といたしまして、その事業内容も非常に公益性が高いことから、組合の業務の内容、役員の動向等を把握しておく必要がございまして、その一環として、設立の際には役員の住所、氏名等の届け出をお願いしております。また、その異動があった場合には、その都度その異動についても届け出をお願いしているところでございます。
先生の御質問は、役員の氏名や資格の異動はともかくとして、役員の住所の異動まで届けさせる必要はないのではないかとの御指摘と思われますけれども、一般的に考えまして、人を特定する場合に、氏名と住所によって初めて人物が明確になるものでございまして、特定するためには、やはり氏名と住所が最小限必要と考えているところでございます。したがって、住所等が変更になった場合には、その旨を届け出していただく必要があるものと考えられまして、他の組合関係法令においても同様の例が見られるところでございます。
ところで、この酒類業組合の役員の住所及び氏名等に異動が生じた場合には、現行の酒類業組合法におきましては、二週間以内に届け出を行うこととされております。今回の改正は、まさに今先生御指摘にもございますように、役員の氏名、住所の異動について、今申し上げました現行の規定のように、異動が生じて二週間以内に届け出することは大変であること、さらに、年一回通常開催されます総会におきましては、通常役員の改選が行われていること等を踏まえまして、役員の氏名、住所等の異動については、その役員の改選時にあわせて届け出をすれば済むことといたしまして、極力事務負担の軽減を図ろうとしたものであることを、ぜひ御理解願いたいと思います。
○高木(陽)委員 考え方の違いというか、とにかくそういう組合をつくって全部把握しなければ酒税が取れない、そういう発想自体がまたちょっと昔風の考え方なのかなというふうに感じるのです。これは、質問をずっと続けますと長引いてしまうので、この辺こしますけれども、そこら辺のところも今後検討の課題としていただきたいというふうに思います。
続きまして、外国企業、また外資系企業の日本における市場参入についてちょっと伺いたいと思うのです。
規制緩和の基本的な考え方、これは公平なルールのもとでの自由競争、いわゆるチャンスの平等ということだと思うのですけれども、これによって経済全体が活性化していく、さらに国民生活の向上につながっていくということで、この規制緩和、特に市場参入等々の問題も重要な課題になってくると思います。
日本経済というものが規模が小さいときでしたら、規制緩和というのも国内産業のことだけ、国内のことだけでよかったのかもしれません。でも、今の日本経済というのは、日本国だけではとどまることなく、外国の産業の日本市場における参入のことが重要な問題になってくる。特に、同一ルールによる公平な競争ということが十分に考えられなければいけないのじゃないかな、そんなふうに考えています。このことは、日本企業が逆に外国の市場に参入するときにも本当に大切な問題となってくるとも思います。その上で、外国企業また外資系の企業の方に聞くと、規制でがんじがらめに縛られていて、手足自由な日本企業と日本市場というリングの上でボクシングしているようなものだ、そういうふうに嘆いている声を聞いたことがあります。
これはちょっと昔の話になってしまうのですけれども、中曽根政権時代に市場開放問題苦情処理推進本部、OTOが設置されて、そのがんじがらめにされている規制を明確にして市場開放に結びつけようとされたと聞いていますけれども、改めてその主管の経企庁にOTOの目的、組織、機能というものをちょっと伺いたいと思います。
○金子説明員 お答えいたします。
まず、OTOの目的でございますが、輸入手続、基準・認証などにおいていろいろ外国人事業者から、日本市場の参入についていろいろな苦情を持っておりますので、そうした具体的な苦情を受け付けまして、それの迅速かつ適切な処理を通じまして我が国の市場アクセスの改善を図るということを、OTOは目的としているわけであります。
それで、現在の組織でありますが、組織は大きく二つに分かれておりまして、一つは、内閣総理大臣を本部長といたしまして、苦情処理に関連する十六省庁の大臣を構成員といたします市場開放問題苦情処理対策本部というものがありまして、もう一つが民間の学識経験者から成りまして、この本部における苦情処理についてオンブズマン的な観点から意見を述べる市場開放問題苦情処理推進会議、この二つから成り立っているわけです。
先ほど申しました苦情処理の受け付け処理は本部を構成いたします十六省庁で行っているわけでありますし、また推進会議はその苦情処理が適切に行われるかどうかということを常にウォッチしておりまして、それが適切に行えるように確保するという役割を果たしているわけであります。
○高木(陽)委員 まず、そのOTOの成果なんですけれども、その苦情の実態というか、これまでの間に大体何件ぐらいそういった苦情が来て、どのように処理されてきたのか、具体的に聞ければお願いします。
○金子説明員 OTOでは、これまで五百十六件の苦情を受け付けております。そのうち、現在処理の途中のものもありますけれども、それを除きます四百七十八件が既に処理済みになっているわけであります。この四百七十八件のうち、改善措置を講じたというものが百五十四件。
それから、もう一つOTOの非常に重要な役割というものは、外国事業者が日本の制度をいろいろな面で誤解をしているということが多いわけですけれども、その誤解を解消するということもOTOの非常に大きな役割でありますが、そうした誤解を解消したものというものが百八十九件あります。誤解を解消して、なるほどわかったということで輸入を促進するという効果があったものがその中にあるわけでありますけれども、そういうことで改善措置を講じたもの及び誤解の解消によって輸入を促進したもの、これを合わせますと、全体の六割が輸入の増加に結びついているという評価をしてよろしいのではないかと考えております。
○高木(陽)委員 今、誤解という言葉を言われまして、それぞれ商習慣が違いますから、外国企業、外資系企業と日本でのトラブル等々があるとは思うのですけれども、そんな中でOTOに対しての批判というのは結構ありまして、これは昨年の十一月に「規制に苦しむ外資系企業の実態」という、外資系企業経営者協会というのが出したものです。ごらんになったかもしれませんけれども、これはすごく具体的にいろいろ書いてある中でちょっとだけ取り上げたいのですが、こんなことを言っているのです。
ある外資系企業は日本に飲料の新製品で進出しようとしたが、様々なデータの提出を求められた。成分は秘密なので出せないと言うと、「それでは認めることも出来ない」と言われた。仕方なく、ーデータを提出したが、担当の省庁からはよいとも悪いとも言われず、長く放置されたままであった。そこで、OTOに苦情を申し立てたところ、ほとんど連絡がないまま一年以上がたった。
そしてある日、担当の省庁から「OTOに受け付けてから大分時間が経ち、その期間が長くなり目立つので、苦情申し立てを引き下げてくれないか」という要請を受けた。文句を言ったが、引き下げないと話が進まない様子なので仕方なく引き下げた。そうすると、問題点と改善内容について教えてくれたが、その頃には、日本企業が同様な製品を開発して発売し、この外資系企業が進出してもメリットがなくなり、結局進出を断念した。この会社では自分たちが提出したデータが日本企業に流れたという疑いさえ持っている。
OTOへ苦情を申し立てたが満足な連絡もなく放置され、その後、取り下げを要請されたという話は他にもよく聞く。日本政府の関係者は「OTOを作っているのでこれを活用してほしい」とよく言うが、現場でどんな状態になっているかを知らないか、知っていて知らん振りをしているのである。こんなふうに訴えているわけですよ。苦情が出た後の処理の仕方、時間がたち過ぎるという批判が結構載っているのですけれども、そこら辺のところはどうなのか。
○金子説明員 お答えいたします。
ほとんどの苦情は事務局であります経済企画庁の方に申し立てられることが多いわけですけれども、私どもで調べたところ、そこで指摘されているような例は承知してないということでありました。
なお、本部の運営要領というのがございまして、そこで、OTO窓口は苦情申立者との対応等に当たっては、「親切丁寧に行い、苦情申立者に対し情報提供等の面で便宜を図るよう努める」ということを定めておりますので、そういう方向で対応がなされているものと私どもは思っています。また、関係省庁によって構成されます連絡調整会議というものがありますが、その場におきましても適切な対応が図れるよう努めてまいりたいと思っております。
なお、どういうプロセスになっているかという御質問なんですけれども、そのOTOの対策本部には運営要領がございまして、それで苦情を受け付けた日から十日以内に苦情申立者に対し苦情の処理状況の説明を行うということがまず定められております。次に、処理に一カ月以上要する場合には、少なくとも一カ月ごとに処理の進捗状況を申立者に説明するということになっております。さらに、受け付け後三カ月以上経過したものに対しては、推進会議の部会であります苦情処理部会というのがございますが、そこで審議をいたしまして、その苦情の対応についての方針を部会に出していただくことができるような形こなっておりますので、三カ月以上かかるものもございますけれども、こういうような形で適切かつ迅速な苦情処理が行われる仕組みができているわけでございます。
○高木(陽)委員 OTOの話をずっとまた続けちゃうと長くなっちゃうのですけれども、OTOの役割というのは本当に機能すれば、例えば市場開放、参入規制の実態というものが浮かび上がってくると思うのですね。それがまた今後の規制緩和に大きく役立つと思うのですけれども、そこら辺のところで、経企庁だけというよりも、そのOTOをさらに活性化していくような形で御検討願えればというふうに思います。
続いて、OTOの苦情申し立てというとまた結構あるのですけれども、その中で特に大蔵関係について具体的なことでちょっとお伺いしたいのです。
まず保険について、これもよくいろいろ新聞だとかマスコミ等でも報道されているのですけれども、保険業では新製品を出す際、保険約款、特約条項また保険料率などについて、すべて事前審査となっていると聞きます。したがって、日本に今までなかった商品を申請したときには、こんな商品を出してパンクしないかとかなどと言われ、しかも審査に時間がかかり、待たせる、そういう苦情がかなりあります。どんな商品を出すかは企業のアイデアであり、採算がとれるという計算があるから出すので、申請する企業が海外で実績のない会社や商品なら大蔵省が慎重になるのはわかるのですけれども、欧米の大手企業だとか海外で多く販売されている商品になぜそこまで干渉するのかというのが、外資系及び海外からの保険業界の言い分みたいなんです。
大蔵省が、海外は海外、日本ではどうなるかわからないという言い分でも、それはどれだけ時間をかければわかるのか、その根拠があいまいだと思います。だから、待っている間に日本企業がその商品の内容を把握してその商品を発売しちゃうだとか、そういう批判もさらに聞くのですけれども、おおむねこの保険、新商品を出す場合、特に外資系の場合どれぐらい審査期間をかけているのか、日本の新商品が出る場合とどれくらいの差があるのか、それをちょっとお伺いしたいのです。
○滝本説明員 保険商品につきましては、事前に商品内容を審査することにより、適正な契約内容の確保を通じまして保険契約者の保護を図る必要があるという観点から、認可制をとっているところでございます。
保険商品の審査の時間が幾らかかるかということでございますけれども、これは、保険商品の内容によりまして審査に要する時間はかなり異なっておりまして、また、審査の開始時期をいつからはかるかということで異なってくることでございまして、統計的にどれくらいかかるかというのは把握しておりませんけれども、少なくとも日本の保険会社と外国の保険会社につきまして、その審査について基本的に差がないところでございます。
この保険商品の審査につきましては、従来から迅速に行っておるところでございまして、また、消費者ニーズの多様化に対応し、保険会社の創意工夫を尊重するため、認可制のもとでも届け出を認める。その他、可能な方法によりまして審査要件及び期間の軽減、短縮に努めてきているところでございまして、今後とも審査手続の簡素化、迅速化に努めてまいりたいと思います。
なお今、商品認可申請の内容につきまして、外に漏れるというお話がございましたが、これは企業秘密として取り扱われておるということでございます。
○高木(陽)委員 今、簡素化に努めるという、本当にこれこそ規制緩和なんで、そこら辺のところをしっかりやっていただきたいと思うのですね。
あと、企業秘密が漏れるということで、それは守っているというふうに今おっしゃられましたけれども、そういう疑心暗鬼をそういう企業の人たちが持つちゃうわけで、それは何でかというと、今申し上げましたように審査期間が長いだとか、何でこんなに言われるんだという、そういう何から何まで、−から+まで全部チェックされていくという、そこら辺のところをもっと抜本的に今後検討を積み重ねていただきたいな、そういうふうに思います。
もう時間も大分なくなってきましたので、最後の質問にしたいと思います。外国企業、外資系企業が日本での株式を取得する場合、これもいろいろと指摘をされているのですが、これも外為法に、対内直接投資の規則によって、外資系企業が日本の企業の株式を取得しようとする場合には報告が義務づけられています。仕方がないので、その都度その外資系企業等は書類を提出しているが、欧米においては、株の取得による市場参入というのは有力な手段だという。ここら辺は、商習慣の違いだというふうに言われてしまえばそれまでなんですけれども、企業買収や株の取得というのは、日本の企業間の株の持ち合いシステムや、企業が買収されること自体が恥といった日本的な考え方があるのかもしれませんけれども、そういった中で、さらに政府の規制がそれに輪をかけているというふうに指摘している人もかなりおります。
これも国際ルールと日本のルール、それが一致していないから起きるいろいろな弊害だと思うのですけれども、このことについて大蔵省の見解、また今後の株取得の規制緩和の方針についてお伺いしたいと思います。
○仁尾説明員 対内直接投資につきましては、外為法上、原則事後報告、一部事前届け出制となっておりますけれども、いわゆる事前届け出が必要なものというのは、農林水産業等、OECDの場で資本自由化を留保している業種、それと国の安全等にかかわる業種に限られております。
したがいまして、大部分の業種につきましては、いわゆる外為法上、事後報告で足りるということになっているわけでございますが、その事後報告の内容と申しますのは、外為法上のいわゆる適法性の確認だとか、実態の把握あるいは行政サービスとしての統計の作成等の目的から求めているものでございます。したがって、そういう目的に必要最小限のものについて報告を求めているということでございまして、例えば事業内容につきましても、定款上の事業目的を書いていただいているだけということでございます。したがいまして、報告の提出を求めているということが、いわゆる外国企業の企業戦略に支障を生じさせるとか、そういうことはないものと考えております。
なお、諸外国との関係でございますが、いわゆる対内直接投資について申し上げますと、米国におきましても、外国投資家により一〇%以上かつ百万ドル超の株式が保有されるという場合は四十五日間以内に報告しなければならない等々、カナダ、イギリス、フランス等々主要先進国でも実態把握のために行っているので、特にその点が対内進出の障害になっているとは考えておりません。
○高木(陽)委員 もう時間が来ましたので、最後に質問というよりも、この規制緩和の問題、また市場参入、市場開放等の問題というのは、今一つ一つ取り上げて数え上げれば切りがないほどやはりまだございまして、本当に日本が規制を緩和できるかどうか、これはひとえに今の国会の私たちの使命であり、また総務庁を初めとする主管官庁の今後の取り組み方いかんによって大きく左右されると思います。そういった意味からも、これから規制緩和に向かって本当にあらゆる方策を考えてまいりたいと思いますし、また総務庁の方にもそれをよろしくお願いしたいと思います。
以上で質問を終わります。
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