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会 議 録
第150回 衆 「法務委員会」 2号 ○斉藤(鉄)委員 誤解の生じないように、ぜひ対処をお願いしたいと思います。 ○高木(陽)議員 斉藤委員の御質問にお答えしたいと思います。 ○斉藤(鉄)委員 この検察官の関与といい、また裁定合議制といい、少年の心を開いて審判をするという少年法の理念に反するのではないかという意見がございます。私も、この間家裁の部屋を見せていただきまして、机の配置、いすの色、家具といいましょうか、いろいろなものの配置の仕方、もうまさしく同じ目線で少年の心を開いて審判をする、教育をするというのを感じるようなものでございました。今回のこの裁定合議制や検察官の関与がその根本精神に反するのではないかという意見もございますが、この点についてはどうでしょうか。 ○高木(陽)議員 今、斉藤委員の御質問の中で、これはいろいろな方々が反対というか意見を述べられておりまして、例えば九月の十八日の朝日新聞に元最高裁判事の団藤重光先生のインタビュー記事がございまして、それには、ある意味ではいかにも審判を丁寧にするかのような感じがあるが、実は少年審判の命を奪うものである、こういう御批判がございました。 ○斉藤(鉄)委員 次に、抗告受理制度についてお伺いをいたします。 ○高木(陽)議員 家庭裁判所が誤った審判をした場合、少年側が抗告しなければ上級審による見直しの機会が全くないのでは、到底被害者、その遺族の納得が得られるところではありません。抗告受理の申し立てとは、検察官に権利としての抗告権を認めるものではなく、高等裁判所において適切にその申し立ての適否を判断して、相当であると認めた場合に抗告を受理することを決定することとするものであります。これにより、重大な事実誤認等による誤った審判については上級審における見直しの機会を確保する、こういう目的であります。 ○斉藤(鉄)委員 先ほどの御答弁に含まれているのかもしれませんが、抗告受理の申し立てということと抗告権、どのように違うのでしょうか。 ○高木(陽)議員 抗告権であれば、高等裁判所は常に抗告審として事件の審理を行い、判断をすることになります。これに対して、抗告受理の申し立てでは、検察官に権利としての抗告権を認めるものではなくて、高等裁判所が相当と認めた場合に限りその申し立てを受理し、抗告審としての事件審理をすることになります。したがって、高等裁判所が不相当と認めた場合は抗告審は継続せず、少年は早期に手続から解放される、こういうことになっております。 ○斉藤(鉄)委員 この抗告受理制度は、実質的に検察官の上訴権を認めて、審理の長期化、ひいては少年法の保護、教育という理念に反するのではないか、こういう指摘がありますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○高木(陽)議員 高等裁判所がどの程度の事件を受理するか予想することは不可能でありますけれども、抗告受理の申し立てに当たって、高等裁判所において適切にその申し立ての適否を判断して、必要があると認めた場合に限って抗告を受理することを決定するものであります。また、検察官においても、少年事件の早期処理、早期保護の趣旨を踏まえて、事件を十分に絞って抗告受理の申し立てを行うこととなりますので、そういった御指摘はない、そのように考えております。 | | |
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