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会 議 録
第151回 衆 「総務委員会」 10号
2001/4/3
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。
きょうは、二法案についての質問なのですけれども、まず最初に、電気通信基盤充実臨時措置法の改正案について御質問をさせていただきたいと思います。
昨年来、IT、ITという言葉がずっと言われ続けておりまして、森内閣になりましてからも、ITが一つの大きな柱となって、政策として位置づけられてまいりました。そのような中で、昨年はIT基本法もできましたし、また、それに基づきまして、一月に入りまして、国家戦略としてe―Japan戦略も取りまとめた後、このe―Japan戦略を具体的に推進するための重点計画も決定されてまいりました。ITといった言葉、言葉だけが先行してまいりましたけれども、ここに来てようやくその具体像が見えてきたかな、そういう気もするのです。
このe―Japan戦略において、これは一般質疑でも質問させていただきましたけれども、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、要はスピードのある、いわゆる速く、容量のある、そういった情報の伝達ということだとは思うのですけれども、特に、光ファイバーを初め、ラストワンマイルというふうに言われております。この整備が特に、情報インフラ、情報通信インフラがまだまだ未整備の部分で、ここにどう重点的に力を入れていくか、これがまた重要な問題だと思います。
そういった中で、NTTの方も光ファイバーの方をかなり意識しながらやってまいりましたし、その上で、高速通信サービスということで、DSL、また無線など、多様な高速インターネット技術というものがここに来て出現してきております。
そして、IT国家をつくり上げるためには、光ファイバー、DSL、また無線、そういった高速インターネットの普及は、もうとにかく早くやらなければいけない、こういうふうにだれもが思っているわけです。今回、この法律において高速インターネットの普及のためにいかなる措置を講じていくのか、そこら辺のところをまず最初にお伺いしたいと思います。
○金澤政府参考人 先生御指摘のとおり、我が国が世界最先端のIT国家となるためには、光ファイバー網などの高速ネットワークを早急に整備することが必要不可欠というふうに考えております。
光ファイバー網につきましては、政府目標として、二〇〇五年の全国整備に向けまして、民間主導原則のもと、従来から電気通信基盤充実臨時措置法に基づきまして、超低利融資制度や税制優遇などの支援措置を講じてきたところでございます。
今回の法律案におきましては、電気通信基盤法の廃止期限を五年間延長いたしますとともに、支援措置の継続を行うということでございます。さらに、平成十三年度予算の中で、超低利融資制度について、過疎地域等における加入者系光ファイバー網整備に対しましては、現行二%となっている下限金利を一・六%に引き下げたということでございます。
さらに、e―Japan戦略におきまして、DSL、デジタル・サブスクライバー・ラインといいますが、デジタル加入者回線、FWA等の無線設備、それからケーブルインターネットといった高速インターネットについても、できるだけ早期に整備を図ることを目標としておりまして、今回の法案におきまして、光ファイバーと同様に超低利融資や税制優遇などの支援措置の対象として追加することとしたところでございます。
○高木(陽)委員 今お話がございましたように、さまざまな支援という形でこのインフラ整備が行われていくと思うのですけれども、そういった中で、このラストワンマイルの問題は、放送通信サービスを統合的に提供する地域に密着したインフラでありますケーブルテレビ、これも結構重要な役割を担っていくのではないか、そのようにも考えています。
ただ、このケーブルテレビの方も、その環境を見てみますと、昨年の十二月BSデジタル放送が開始されました。また、地上波もデジタル放送となっていく、こういう流れの中で、放送のデジタル化が進展する中で、ケーブルテレビのデジタル化というものも早急に進めていかなければならないと考えていますけれども、今回の基盤法の改正において、このケーブルテレビのデジタル化を進めるために具体的にどのような措置を講じられているのか、ここをお伺いしたいと思います。
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のとおり、ケーブルテレビのデジタル化というのは非常に重要なことでございまして、デジタル化をすれば、多チャンネルで高品質、高機能な放送サービスの提供が可能になるということがございます。それ以外に、今、先生も御指摘になりましたように、家庭や地域における総合的な密着した情報通信基盤として、これからケーブルテレビというのは一層大きな役割を果たすのではないかというふうに思っております。
これも先生御指摘になりましたけれども、放送メディアの、衛星ですとか地上放送全体のデジタル化がございますので、ケーブルテレビというのは再送信のメディアとしても重要な特質を持っておりますから、そのデジタル化というものを促進することは非常に重要であるというふうに認識をいたしております。
そういう認識のもとに、今回の改正では、ケーブルテレビのデジタル化に必要不可欠なデジタル放送用光伝送装置、いわゆるデジタルヘッドエンドと言っておりますけれども、これを新たに利子助成の対象としてつけ加えるという措置をしようというものでございます。
○高木(陽)委員 今、通信インフラの整備ということでずっとお伺いしましたけれども、ハードの部分はこれで意識的にやっているのですけれども、ハードができても、問題はそのソフトの部分というか、技術の部分がどうなっていくのか、これも重要な問題だと思います。
特に、通信インフラを運用する上で技術者などの育成を図るということも重要な問題だと思うのです。IT基本法、さらにはe―Japan戦略等にもIT技術者の育成をする、その必要性が明記されておりますけれども、この分野における人材研修事業への支援はすごく重要だと私自身も考えています。
その上で、今回の改正において、人材研修事業への支援についての改正を行うとしていますけれども、その趣旨は何か、また、この改正によってどのような効果が期待できるのか、お伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 今回の改正によりまして、一つは、人材研修事業の定義を変更いたしました。現行法では、研修を行う者がみずからそのための施設整備を行わなければならないとしておったわけでございますが、これは、既存の設備を活用してもよろしいわけでございますので、そういった面で、既存の施設を利用すればよく、そのためにみずからが施設整備を行うことを要件から除外をいたしました。人材研修事業に対する支援措置につきましては、現行法では、施設の整備に関する出資を目的といたしておりましたけれども、今回の改正によりまして、機器の購入だとか講師の謝礼金、あるいは教材作成費等の研修実施に要する経費全般にわたっての助成措置を対象として組み入れまして、人材研修事業実施主体のニーズに柔軟に対応できるようにして、より多くの人材研修事業の実施を図り、また効果的な知識、技能の向上の実現が期待できるだろう、こういう趣旨でこの改正を行ったところでございます。
○高木(陽)委員 結局、IT、ITといっても、最終的にそれを使いこなすのは人間なわけですから、そういった意味では、人材をどう確保し養成、育成していくかということ、これもまたしっかりとやっていただきたい、そのようにも考えております。
続きまして、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案、こちらの方を質問させていただきたいと思います。
これも、最近ずっと言われ続けております、もう通信と放送の壁がなくなってきたと。その上において、今回の法案、特にデジタル放送とインターネットのコンテンツをあわせて利用できるようにするための技術、すなわち、通信・放送融合技術の開発の促進に向けた支援措置を講ずるもの、この法律案はそういうものだと思うのですが、この開発を国が支援する意義、必要性、民間でもできるのじゃないかなと思う反面、これをあえて国の方でやっていく、応援していくという考え方をお伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 従来は、基礎的な研究を国が支援してつくっていくというようなことが多かったわけでございますが、今回のものについては、実用段階における技術課題を解決するようなものについても支援をしていこう。これは、欧米においても、通信・放送融合という現象の中で、それを組み合わせた双方向サービスが積極的にいろいろな形で実現をされて、新しいサービスを生み出している。
これに追いつけ、追い越せといいますか、それをリードする立場で日本はこれから頑張っていこうということでございますので、IT産業の国際競争力の強化を図る観点から、民間によります実用段階における技術課題の解決に向けた取り組みを、より一層加速して推進していく必要性がある。このような認識に立ちまして、世界をリードする新たな通信融合サービスを日本が主導する、この観点から今回のこの形で法案の提出をお願いし、そして、この法案の中におきましては、技術開発を行う者に対する助成を行う、そして、民間における技術開発のリスク負担を軽減するということが一つの目的。
またもう一つは、開発された技術の有効性を実証するためのテストベッドの整備を行う。これは、実証実験をするためのテストベッドを整備するといっても、小さな規模でなくて大きな規模でやりますので、やはり国が支援をしていかなきゃいけない、こういうことで、この措置を講ずることといたしました。
この法案の制定を契機といたしまして、民間の実用レベルの技術開発も一層なされまして、また普及が促進される、このように期待しているところでございます。
○高木(陽)委員 続きまして、この法案の通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方向等を明らかにする基本方針が定められて、広く一般に公表していくことと思いますけれども、これは、施策の意義だとか具体的内容を知らしめる、さらには通信・放送融合技術の開発のインセンティブを高める効果があると期待しています。
そこで、本法案で規定されている基本方針には、具体的にどのような内容があるのか、また、どのような内容を定める予定なのか、これを聞きたいと思います。
○小坂副大臣 手短に、現段階における具体的な方針について述べたいと思います。
その第一は、通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向でございますが、これにつきましては、内外における通信・放送融合技術の動向を踏まえまして、デジタル放送で送信される情報をインターネットで送信される情報で補完するサービス、こういうようなものも考えられるわけですね。こういったものを初めといたしまして、今後実現すべき通信・放送融合サービスのあり方等を記述してまいりたい、このように思うわけでございます。
また、通信・放送融合技術の内容に関する事項に関しましては、基本的な方向に示されたサービスを実現するために必要な技術開発の内容、例えば、デジタル放送によって送信される情報に同期してインターネットから情報をとってきて組み合わせるような技術とか、こういったものを想定いたしております。
また、通信・放送機構が整備する通信・放送融合技術の開発システムの内容に関する事項といたしましては、技術の有効性を実証するために通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供されるテストベッドの具体的な設備の内容等、こういったものを具体的に記述していきたい。
また、その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項としては、すべての国民が通信・放送融合技術の利便を享受し得る観点から、通信・放送融合技術の開発に当たり考慮すべき事項といたしまして、例えば障害者や高齢者にも優しいインターフェース、人間と機器とのインターフェースを考えるとか、こういったことを内容とするようにしております。
また、この基本方針を公表することによりまして、本法案の支援対象とする通信・放送融合技術に関する基本的な方向等につきまして、通信・放送融合技術の開発を行う者に広く周知をしまして、民間における技術開発のインセンティブを高めることを期待いたしているところでございます。
○高木(陽)委員 時間も限られておりますので、最後になりますが、通信と放送が融合される、これによってさまざまなサービスが提供されてくると思うのですね。
要は、使う側、国民の側はどんどん便利になる。また、それによって便利だけではなくて、生活が豊かになる。いろいろなことがあると思うのですけれども、サービスのさまざまな展開によって、今、景気もずっと低迷していて、ITという問題でかなり突破口を開きたい、こういう思いもあるわけですけれども、我が国の国民生活、または経済にどのような効果を与えていくのか、ここのところを最後にお伺いしたいと思います。
○片山国務大臣 今、高木委員からいろいろと御質問がありましたが、今後、通信・放送の融合、この中で特にネットワークのブロードバンド化や放送のデジタル化が進みますから、例えば、ある放送番組を今、英語でやっている、ドイツの方がそれを聞きたいというときは、インターネットを介してドイツ語でそれが聞ける、こういうこともできるようになります。
また、放送によって商品情報を流している、それじゃ、これを買いたいのだ、インターネットを利用して商品の受発注を行う。一種の電子商取引になるのでしょうが、そういうこともできるようになりますし、大変多様な通信・放送融合のサービスが本格化してくるのではなかろうか。そういう意味では、国民生活は豊かになり、便利になる。
一方、このような通信・放送融合サービスが出てきて普及するということは、ニュービジネスのチャンスが大変大きくなってくる。あるいは、中身のコンテンツの流通市場が形成される。あるいは、今言いましたような電子商取引が活性化してくる。こういうことをやりますと、私は、経済の活性化や効率化につながってくるというふうに思いまして、ぜひそれを、国民生活や国民経済の上に活用していく方途をさらに詳細に検討していくべきだ、こういうふうに考えております。
○高木(陽)委員 特に経済分野、雇用の問題も含めて、このIT問題というのはすごくクローズアップされてまいりますので、総務省を初め、この問題については今後もさらに力を入れて取り組んでいただきたい、このことを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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