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会 議 録
第151回 衆 「総務委員会」 16号
2001/5/29
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。
きょうの電気通信事業法の改正案に対する質疑でございますが、日本の経済におきまして、これから、バブル崩壊後ずっと低迷する経済を打開するためにも、また新たな発展をさせるためにも、IT革命というものが重要である。これはもう昨年来ずっと言われ続けたことで、IT基本法も昨年できましたし、また政府部内でも、IT戦略会議からIT戦略本部という形で展開をしているところでもあると思います。
そういった中で、政府のe―Japan戦略において、我が国が五年以内に世界最先端のIT国家になることを目標としている。この目標を実現するためには、ITにかかわるさまざまな分野で特に徹底的な規制緩和を行う、撤廃を行う、さらにベンチャービジネスの市場参入を促していく、そしてIT市場全体の活性化をさせるということが、このITのe―Japan戦略にとっては重要な問題であると私も認識しております。
そのような中で、特にITの基盤を促す通信・放送のインフラの整備、これがやはり一番重要だということで、今回の電気通信事業法の改正というものが位置づけられていると思うのですが、特に競争政策を促すためには、アメリカや韓国等でも既に行われておりますけれども、規制を取り払う中で自由競争を促していく、そこでさらに発展をさせていくというところが重要であるな、そう考えております。
その上で、今回の改正案がそれを促すものである、そういうふうに位置づけられておりますけれども、ただ若干、さまざまな意見が交錯する中で、まず第一段階からさらに第二、第三段階という、二の矢、三の矢を打っていかなければいけない状況であるかな、そういうような気もしております。
そういう部分で、まず最初の質問でございますけれども、今回の改正案におきまして、第一条、目的のところがこのように変わっております。「その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保する」、公正な競争、これをつけ加えたわけですね。公正な競争を確保する、これはまことに重要なことなのでありますけれども、具体的にはどのような項目が公正競争を担保しているか、このことをまず最初にお伺いをしたいと思います。
○片山国務大臣 今、委員言われましたように、第一条に、公正な競争の促進、こう書いてあります。
これは、一つは、非対称規制というのをこの法案で導入させていただく。市場支配的な力がある事業者には反競争的な行為を監視してこれを防止、除去する、これが一つですね。それからもう一つ、それ以外の事業者、力の弱い事業者については徹底した規制緩和をやる。力の強い者は少し力をセーブしてもらう、力の弱い者はもっと自由にやってもらう、ここで一つの競争を促進してまいりたい。
それから、従来の加入者系の固定通信分野における接続ルールに加えて、これから、増大しております移動通信分野における接続ルールを整備していく。また、先ほども言いましたが、例えばいろいろな、光ファイバー網はもとよりでございますけれども、電柱だとか管渠だとか管路、そういうものも改良していく。
また、電気通信事業者間の接続等に係る紛争の処理を図るために、許認可部門とは切り離した電気通信事業紛争処理委員会をつくって、ここで適切な処理をやっていく。こういうことによって、全体としては公正な競争を担保してまいりたい。そうすれば、多様なサービスあるいは料金の低廉化その他いろいろな効果が国民経済や国民生活に出るのではなかろうかと我々は考えたわけであります。
言われましたように、一の矢と言えば一の矢ですね。私は、その一番大きいNTTグループさんにさらなる競争促進、開放のための措置を要請しておりますから、これが出てまいったときにどういう対応をするかということがその次の二の矢ということにあるいはなるのかもしれない、こういうふうに理解しております。
○高木(陽)委員 今、大臣の方から、具体的な公正競争を担保する項目という形でお話をいただきましたけれども、最後に大臣がおっしゃられたその二の矢という部分、これがまさにこれから重要になってくるなと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
その上で、現在、電力会社や鉄道などが保有する光ファイバー網、これはもう既に全国レベルで張りめぐらされている。これを有効に活用することができれば、利用者の方はこんな便利なことはない、こういうことでございます。
そこで、卸電気通信役務制度のことでちょっとお伺いをしたいのですが、今回改正案で新たに加えられたこの制度、これは総務省の今回の法改正の概要で書かれておりますけれども、自治体、公益事業者等の光ファイバー網の有効活用及び電気通信事業者のネットワーク構築の柔軟性の向上を図るため、事業者間の個別契約による柔軟な卸電気通信役務の提供を可能にする制度で、卸契約は届け出とする、このように説明されております。
しかしながら、この改正案、卸電気通信役務を提供するのは、第一種の通信事業者としての免許が必要である。従来から行われている公益事業者の光ファイバーのIRUベースによる賃貸が非規制であったことから比べれば、逆に規制を強化したのじゃないか、こういうような指摘もあります。
今ある光ファイバー網というものを本当に活用すれば、e―Japan重点計画による五年後を待たずに実現できる可能性もあるわけですから、そういうことから考えますと、本制度の新設がどのように競争を促しているのか、こういうことをお伺いしたいと思います。
○金澤政府参考人 現行法のもとで第一種電気通信事業者が他の電気通信事業者にいわゆる事業者向けの電気通信役務を提供する場合でございますけれども、これは、提供相手は第二種電気通信事業者に限定されているということでございます。しかも、約款外役務ということで、認可を要するということとなっております。
今回の卸電気通信役務に関する制度におきましては、これまでと同様に、先生御指摘のように第一種電気通信事業者としての許可は必要ではございますけれども、提供相手は一種、二種を問わないという規制緩和をいたしました。また、約款外役務としての認可にかえまして、届け出のみで提供できるということとされております。この制度によりまして、大規模な規制緩和措置がなされることとなりますので、事業者のネットワーク構築の柔軟性の向上が図られるというふうに考えている次第でございます。
先ほど先生からも御指摘がございましたように、現在、第一種電気通信事業者の許可をとることなく自治体や公益事業者が、第一種電気通信事業者にいわゆる永久的使用権といいますか、IRUという形態でその保有する光ファイバーの芯線貸しを行っているということでございますけれども、この点につきましては、今回の法改正に関係なく従来どおり維持されるというふうに考えております。
○高木(陽)委員 続きまして、改正案の附則第六条のことをちょっとお伺いしたいと思います。
第六条には、「政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」まさに先ほどから申し上げている二の矢の部分がこの附則のところで担保されているのかなと思うのです。
そこで、これから、今回の改正案で完璧だとは私も思いませんし、大臣、副大臣及び担当者の方々もそうは思っていないと思うのです。その上で、このようにさらに必要な措置を講ずるのは当然なんですが、e―Japan重点計画では、公正な競争を促進するための施策によっても十分な競争の進展が見られない場合には、通信主権の確保や国際競争の動向も視野に入れ、速やかに電気通信に係る制度、NTTのあり方等の抜本的な見直しを行う、また規制改革の推進三カ年計画でも同様の趣旨で、NTTグループの経営形態を抜本的に見直すことが明記されている。
先ほどから、野党の方々の質問でもこのNTT問題に触れられていたようでございますけれども、NTT問題だけではなくて、競争促進の状況をチェックしていく、そのチェックに基づいて、それがちゃんとした公正な競争になっていなければさらに手を打たなければいけないのですけれども、こういったものの具体的なスケジュールというか、どのようにしていくのかということについてお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○片山国務大臣 今言われましたように、二の矢というものをどう考えるかということでございますが、連休明けの五月八日に総務省の方からNTTに正式に文書で、NTTグループの経営の改善と公正競争を図る観点からNTTが自主的につくる実施計画を出してほしい、こういうことを求めましたので、経営については労使交渉になる事項もかなり入っておりますから恐らく少し時間がかかると思いますけれども、NTTから計画を出していただいて、その計画に基づいて公正な競争の確保と経営改善をさらに進めていただこう、こういうふうに思っております。
そこで、計画をどう出していただくかということ、その計画の実行をどうやっていただくかということ、これを我々は注視してまいりますけれども、それが公正な競争の確保の進展にとって必ずしも我々が考えておる点とは違う、こういうことになりましたら、今高木委員お話しのように、規制改革の三カ年計画やe―Japanアクションプランに書きましたように、速やかに電気通信に係る制度、NTTのあり方等の抜本的な見直しを行う、こういう考え方でございます。ただ、法律は、これはいろいろな議論がございましていろいろな要素を入れましたので、ちょっと複雑でわかりにくくなっておりますけれども、基本的な考え方はそういうことでございます。
しかも、その場合に、電通審の答申では二年という期限でございましたが、私は、二年は速やかにの方がいいのではないかと。競争政策促進の観点からはできるだけ前倒しをしていただくこともあるし、事情があれば必ずしも二年にこだわらないでもう少し時間をかけることもあり得るのではなかろうか、こういたした次第でございます。
○高木(陽)委員 前倒しもあるし、また後回しというのですか、そういう可能性もあるというお話ですけれども、まさに今、このIT関連分野におきましてはドッグイヤーというふうに言われておりますので、そういう部分では本当に従来の考え方を一新して、早急にというか速やかに、とにかく一番大切なことはそれを使っている利用者、国民の側の立場だと思うんです。一千万人、そして四千万人という形の人たちがインターネットを自由に使えるようになる。そのためには、一番問題となるのは通信料金が安いかどうかということで、高ければ幾ら通じていても使わないということになりますので、そこら辺の問題意識を私も、そして公明党の方も持ちながらずっと論議を進めてまいりました。
その上で、次の質問はちょっと幅を広げまして、通信の問題でずっと今質問をしていたんですけれども、やはりこれからの時代というのは通信と放送が融合されるであろう、まさにもう融合し始めているという状況の中にあって、規制改革の推進三カ年計画においても、NTT、またNHKのあり方も含めた通信と放送の融合への的確な対応を進めるべきとしておりますが、そういった中で、メディア別に分かれた諸制度、法律がみんな違うわけですね。そうなりますと、融合してきますと、そこら辺のところで、では、その部分はどっちの法律でやるんだとか、こういった問題が出てくるのは明らかであると思うんです。
そういった中で、今回の改正案をベースとしながらも、今後、通信・放送の融合について具体的にどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 御指摘の通信・放送融合と言われる分野には、端末の融合とか伝送路の融合、あるいはサービスの融合といろいろありますけれども、端末の融合については現在法規制というのは特にございませんので、アイデア次第でいろいろな商品を出していただける、こう思うわけです。
しかしながら、一番問題なのは、光ファイバーや通信衛星等の電気通信回線が広帯域化をしておりまして、これを放送の方でも利用したいという要請がある。こういうことから、伝送路の融合に対応するために、やはり喫緊の課題として法改正が必要であろう、このように認識いたしておりまして、その意味で、電気通信事業者の広帯域回線を通信とともにCS放送やケーブルテレビジョン等に柔軟に利用できるようにするために、電気通信サービスを利用した放送を可能とする電気通信役務利用放送法案というものを今国会に提出いたしました。委員の御協力を得て早期成立を図ってまいりたい、こういうことでございます。
また、他の分野につきましても、通信・放送の融合の進展状況等を十分に見まして、この制度のあり方について適宜適切に対応してまいりたい、このように考えております。
○高木(陽)委員 具体的に、今国会でも、そういうCATV等を使った放送・通信の融合の部分、これに対する法律案が提出されておるというふうに今副大臣の方からお話がございました。
まさにそうやって一つ一つ対応していかなければいけないんですが、近い将来は、やはり放送と通信を融合した形の総合的な法律という形にしていかないと適応し切れないのではないかなという問題意識がございまして、これは今すぐということではないんですが、検討のほどをよろしくお願いしたい、このように申し上げておきます。
その上で、今は放送と通信という大きな分野でございましたが、今度は、通信事業者の間では区分として第一種、第二種、こういうのがございます。IT革命が進んでいろいろな通信手段という形が普及してまいりますと、この第一種、第二種という区分のあり方も今後見直していかなければいけないのではないか。それについてどのように検討されているか、お伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 この第一種、第二種の区分のあり方につきましては、欧米とはまた違う区分のあり方であるとか、経済界からも見直すべきだという御要望をいただいているとか、規制改革推進三カ年計画においてもあるいは本法案の附則においても明らかにされておるわけであります。
この点につきまして、現在は、電気通信の基本的なインフラである電気通信回線設備を設置しサービスの提供を行う、このインフラを提供している第一種電気通信事業者、そして、他の電気通信事業者からサービス提供を受けて、いわゆるユーザーとしてそれを自由に利用してサービス展開を行う第二種電気通信事業者、こういう区分を行っておりまして、この区分は簡素でわかりやすいという利点を持っているわけであります。
しかし、今後の技術動向や競争の進展あるいは通信と放送の融合、こういった環境の変化を十分に見据えて、電気通信制度全体の中で総合的に判断をし、検討してまいりたい、このように考えております。
○高木(陽)委員 続きまして、独禁法との関係ということでちょっと質問させていただきたいのです。
まず、マーケットが十分に競争的環境になっているのであれば、事業者の監視というのは独占禁止法に基づいて、そこにゆだねていくというのが普通だと思うんです。今回の改正案において、支配的事業者による不当な差別的取り扱い禁止などの禁止事項が盛り込まれております。これは、公正競争を担保するためという大義名分もあると思うんですが、独禁法でも禁じているわけですね。そうなってきますと、事業者の側から見ると、独禁法でも規制され、しかも電気通信事業法でも規制され、何か二重に規制をされているんじゃないか、こういうふうに考えがちですけれども、いずれも総務省の所管であるわけですね、公正取引委員会も。
そうなってきますと、独禁法と電気通信事業法の二重に規制するという意味、または法律の役割分担、これはどのように考えているか、お聞かせ願いたいと思います。
○金澤政府参考人 今回の電気通信事業法等の一部を改正する法律におきましては、市場支配的事業者がその電気通信業務について、特定の事業者を不当に優先的または不利に取り扱うということを禁止行為類型として挙げております。他方、独占禁止法では、不公正な取引方法の一つとして不当な差別的取り扱いというものを禁止しているところでございます。
このたび、電気通信分野の特殊性、それから同分野が独占から競争への過渡的な状況にあること、つまり地域電気通信設備はほとんど九九%、東西NTTの所有に帰するものという状況を踏まえまして、電気通信市場の競争を積極的に創出していくため、競争の一般的ルールでございます独占禁止法に加えまして、電気通信事業法におきましても、市場支配的事業者を特定した上で、個々具体的な禁止されるべき行為類型を明確化し、それに該当すれば競争を阻害する要因がなくとも速やかにその是正措置を発動できる措置を講ずることにより、迅速な紛争解決に資することといたしたところでございます。
こういうふうな制度改正の基本的な考え方につきましては、私ども、公正取引委員会との間でさまざまな話し合いを行いまして、今申し上げましたような一定の整理を行ったということでございます。
ただ、先生も御指摘なさいましたように、電気通信事業法と独占禁止法の適用関係をめぐりまして事業者に無用の混乱や負担を生じさせないよう、電気通信分野における電気通信事業法及び独占禁止法の適用関係を明確化するための共同ガイドラインの策定を含めまして、電気通信分野における反競争的行為を漏れなく防止するために必要な連携を行える仕組みにつきまして、今後、公正取引委員会と私どもと十分な調整を進めてまいりたいというふうに考えております。
○高木(陽)委員 続いて、電波の問題でちょっとお伺いしたいんですが、今回、電気通信事業法ですけれども、電気通信制度を話し始めますと、どうしても電波の問題は触れざるを得ない問題なんだろうなと。特に、先ほどから申し上げているe―Japan重点計画、さらには規制改革三カ年計画等々でも、周波数の管理、割り当てについてもこれが透明かつ公正ということで述べられておりますけれども、しかもモバイルインターネットがもう爆発的に普及しておりますので、そうなりますと、電波監理という観点からもこのIT問題というものをとらえられていく。
この問題について、例えば電波オークションのあり方、これはヨーロッパでも行われていて、まだまだ日本では導入というところまではいっていないんですけれども、今後、透明かつ公正で効率的な電波監理ということを考えていく上で電波オークション制度も含めてどのようにお考えか、お聞かせ願いたいと思います。
○片山国務大臣 今、委員御指摘のように、周波数割り当て、これは電波利用の大変重要な課題だ、こういうふうに認識しております。電波は、いわば国民共通といいますか共用の資産ではなかろうか、こう思っております。
そこで、今お尋ねのように、オークション方式の導入については、かねてから大変議論のあるところでございますが、例のe―Japanアクションプランでは、二〇〇五年度までに結論を得ると。その場合には、よその国での実施状況を踏まえて、今お話しのように公平性、透明性、迅速性、効率性、そういうことのすべてを含んだ検討の結果で結論を得よう、こうなっております。
どうも外国の例を見ますと、オークションをやると落札価格が大変高くなって、それが結局、利用者のサービス料金へ転嫁されるような例もありますし、あるいは高い落札をしたために事業者の経営状況が大変悪くなってやめてしまうというような例もないわけではありませんので、そういうことも十分調査しながら、導入の是非について慎重な検討が必要であると考えております。
いずれにせよ、国民すべての資産とすれば、その有効な利用ということは必要なことだ、こういうふうに私も考えております。
○高木(陽)委員 時間も大分迫ってまいりましたけれども、NTT法の改正に関することもちょっとお伺いしたいと思うのです。
NTT東西会社が運営する地域のIPネットワークは、現在四十七の都道府県に分割されているため、例えば、関西のユーザーが東京のインターネットサービス、プロバイダーにアクセスしようとするとき、高い長距離電話料金がかかる。また、高速のIPネットワークの恩恵も受けることができない状況にある。これはNTT法で東西会社の県間通信を禁じていることが原因だと思うのですが、まさにこういう規制がインターネットの発展を妨げている、こういうふうな指摘もございました。
また、今回の改正によって、総務大臣の認可を得ればNTTの東日本や西日本はこれまで禁じられていた県間通信を行うことができる。ただ、ここでちょっと問題なのは、その条件がございます。例えば「公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがない」。これはまさに大切なことなんですけれども、行政判断があるわけですね。総務大臣が認可、別に大臣を疑っているわけではないのですけれども、そういった部分で、今まで、行政判断というのはどうしてもあいまいなんじゃないか、こういう指摘がされております。
そういった中で、やはり公正な競争というのは透明性でもあり、そういうことを念頭に置いた上で、特に、ラストワンマイルの設備を持つNTT東西会社が全国レベルでのインターネット事業に乗り出すことは独占による弊害を生むわけですね。これはこれでまたいろいろと独禁法の問題として指摘はされておりますので、NTT法による規制、もう一つはこれもまた独禁法の規制、ここの関係ということをどのようにお考えか、お聞かせ願いたいと思います。
○片山国務大臣 東西のNTTの業務範囲は限定いたしておりますが、この法律で、その保有する設備、技術、職員を活用して新たな電気通信事業を営むこと、例えばインターネット関連の新たな業務を行うことも可能にいたしたわけであります。その場合には、地域電気通信業務の円滑な遂行ということが一つの基準、それからもう一つは、電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがない、この二点が具体的な認可の基準になると思いますけれども、これだけではわかりにくいといえばわかりにくいわけですから、何らかのさらなるガイドラインを作成することによって、事業者の方にもなるほどわかるな、国民の皆さんもそうか、こういうことにぜひいたしたい、こう私は考えております。
そこで、独禁法といいますか、公正取引委員会との関係ですが、あれは公正取引、独占禁止の一般的なルールを決めたわけでありまして、こういう電気通信のような特別の分野につきましては、それにさらに上乗せ、横出しというのか、よくわかりませんけれども、その分野特有の規制があってもいいと私は思います。ただ、委員が言われるように、それが二重の規制にならないようにそこの整理はしっかりする必要がある、こういうふうに考えておりまして、公取も、独立しておりますけれども私の所轄に属しておりますので、その辺のコミュニケーションだけは十分してまいりたいと思っております。
○高木(陽)委員 時間が参りましたけれども、最後に一言申し上げたいのは、まさに今回の電気通信事業法、最初に申し上げましたように、IT革命を推し進めるための基盤整備、これを推し進めるためのものであると認識しておりますけれども、インフラが整備されても、やはり大切なことは利用者の側の感覚。利用者の素朴な感覚は、とにかく通信料金がまだまだ高い。
私ども公明党の方も、一昨年に署名運動を行いまして、全国で一千二百五十万人の通信料金を下げてくれという署名が集まりました。その結果、それぞれの事業者の方も競争の中で料金値下げを順次行っておられますけれども、利用者の側から見るとまだまだ高い、または海外と比較した場合に高い。
本当にIT革命を進めるための一番の問題は、そこの利用者の料金の問題が避けて通れない問題である。そのための公正な競争促進、そして規制を緩和及び撤廃していく、この流れをさらに推し進めていただきたいということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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