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会 議 録
第153回 衆 「総務委員会」 10号
2001/11/20
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。
きょうは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案ということで、法律案名は長いのですけれども、要はプロバイダー問題。特にインターネットがここ最近普及しているという中で、平成十年、十一年、十二年と、利用者の数でいきますと倍々ゲームでふえているという状況です。その分、かなり利便性がよくなったという形で、特に情報の流通が、今までと比べるともう加速度的に情報量がふえている。その分、経済、社会、文化等々あらゆる面において、プラスの面もあるんですけれども、逆にインターネット普及でマイナスの面というものもいろいろと見えてきた。そういった中での今回のこの法律案でもあると思うんですけれども、特に、個人の誹謗中傷またはそれを利用した犯罪、そういった部分での今回の法律案の提起だと思うのですね。
特に、利便性が増す一方で、負の側面、これをどのように考えているかということをまず最初に大臣にお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、渡海委員長代理着席〕
○片山国務大臣 高木委員御指摘のように、ITと申しますか、インターネットの爆発的な普及と情報通信技術の急速な進歩、これは人類に大変な恩恵を及ぼしている、こういうふうに私は思いまして、これをどうやってうまく取り込んで社会経済活動の活性化に利用するかの各国の勝負だ、そういうふうに思っておりますが、同時に、プラスの反面マイナス、負の部分、影の部分というのがあることも当然でございまして、特に不正アクセスの問題、違法・有害情報の流通の阻止の問題、あるいはいわゆる広いセキュリティーの問題等があるわけであります。
私どもの方では、不正アクセス禁止法というのを昨年の二月から制定して施行いたしておりますし、本年の二月に総務省の情報セキュリティポリシーというものをつくらせていただいております。さらに、三月に情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の策定等の各種の施策を実施しておりますけれども、いずれにせよ、だれもがインターネットを安心して利用することができるような利用環境の整備を今後とも図っていきたい。総務省だけということではありませんけれども、関係の各府省連携をとりながら、IT戦略本部もございますので、そういうところで万般の対応をとってまいりたい、こういうふうに考えております。
○高木(陽)委員 今、マイナスの部分を述べていただきましたけれども、その上で、この対策というのが本当に非常に重要だということで、特に今回の法律が、その面に関してしっかりと対応していこう、そういう考えの中で出されていると思います。
ただ、違法な情報の流通に関して考えますと、インターネットに限らずさまざまなメディア、メディアはたくさんございますけれども、あると思うのですね。今回は特にウエブページ、電子掲示板等々、特定電気通信というふうに限って法的な処置をしようという考えなんですけれども、その理由をまずお聞かせ願いたいと思います。
○小坂副大臣 委員御指摘のように、今回特定電気通信と限ったのはなぜか。最近は本当にいろいろなメディアで個人の権利侵害が広がっているように感ずるわけでありますが、今回、特定電気通信と絞りましたのは、第二条第一号にありますように「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」といいますと、放送もこれに入ってしまうわけです。したがって、その一号で放送を除いているわけでございますが、それ以外のものをいうわけでございます。
それはなぜかというと、近時、特定電気通信と言われるインターネットのホームページあるいは掲示板といったようなものによって、個人の権利侵害が行われるケースが次第に増加してきているということですね。それは、すなわち、直ちにコピーして再送信することができる、そういうところが特徴でありまして、瞬時に被害が拡大する、また、大量の人に瞬時に閲覧をされてしまうということによる被害の拡大のスピードが他のメディアに比較して格段に大きいということで、その問題が非常に顕在化してきたということで、今回それに絞りまして設定をさせていただいた、言ってみれば第一歩を踏み出させていただいた、こういうことでございます。
○高木(陽)委員 今、副大臣の方から第一歩というような御発言がございましたけれども、ここ数年、ネット上のいろいろな問題、誹謗中傷、特に掲示板等々でもあると思うんです。こういった裁判に発展するケースというのが、これは先日新聞に掲載されておりましたけれども、ここ二カ月間でもう三件の司法判断があった。そういった形の中で、プロバイダー等の方は、板挟みになっていろいろと悩んでいる部分もあるかなと。
これは、先ほどの質問の中にもありました表現の自由と通信の秘密、この板挟みの中でプロバイダー等も苦慮している中で、今回のこの法律案を策定するに当たって、そういう関係者の意見、特に法律の直接対象となっているプロバイダー等、そういった人たちの意見等々はどのように反映されているか、これをちょっとお伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 この点につきましては、昨年五月から開催されておりますインターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会という研究会を総務省の中でやっておりまして、座長に中央大学の堀部教授にお願いをいたしておりますが、ここで、プロバイダー、法律学者、それから消費者団体等に御参加、御議論をいただいたところでございまして、これらの関係者の御意見を集約した結果、今回報告書が取りまとめられ、提言をもとに検討してこの法案の策定に当たった、こういう段階を踏んでおります。
その後も、昨年の十二月二十日から本年の一月まで意見募集を行ったんですが、この中でも、プロバイダーの団体、法律学者、著作権団体等から御意見を寄せていただいておりまして、それを参考にもさせていただきました。
さらには、それではまだ足りないのではないかと思いまして、私自身も勉強会を主宰いたしまして、省内で、プロバイダー及びプロバイダーの団体、消費者団体、弁護士、法律学者の皆さんと意見交換をさせていただいて、さらに調整を図り、私としても、もう少し、削除の時間的な問題とかいろいろ検討すべき点はまだあると思ったんですが、しかし、現時点で早急に対策を講じていくことが必要だという判断から本案にまとめさせていただきまして、まさに第一歩として提示をさせていただいたところでございます。
○高木(陽)委員 また、インターネットの情報量、これは膨大な量になると一番最初に申し上げました。この中で、自分個人のホームページの方は余り、先ほど島委員の方は一日数十件、多い方だと。そう思います。自分の方も、多いときは大分多いんですけれども、少ないときは全くない。ただ、党のホームページ等々で意見がメールで来る数なんかすごく多いわけですね。
そういったものを、当事者ですから見る、また読む、これは当然なんですけれども、プロバイダー等が、これは規模にもよるんでしょうけれども、膨大な量を情報発信、また仲介している、そういう状況の中にあって、インターネットを流通するすべての情報を網羅的にチェックすることは一般的には困難ですね。それを、監視義務を負うことはできないと思うんですけれども、そこら辺のところはどうなんでしょうか。
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のとおり、プロバイダー等には違法情報が流通していないか監視するという義務はないと考えております。この法律案でも明文でそれを明らかにしておりまして、具体的には、三条第一項第二号でございますけれども、プロバイダーが責任を負い得る場合の要件として情報の流通を知っていた場合というふうに規定をしているのはそういう意味合いでございます。
なお、国際的に見ましても、例えばEU指令では、プロバイダーに対して一般的な監視義務を義務づけてはならないというような規定を置いているところでございます。 ○高木(陽)委員 その上で、プロバイダー等が負う責任、今までの裁判例として、他人の名誉毀損になる情報を放置したことについてのプロバイダー等の不法行為責任を問う、そういう事案が二つあったというふうに聞いておりますけれども、そのどちらの判決も、一定の場合にはプロバイダー等に責任を生じることがあるとして、プロバイダー等に不法行為責任が生じる場合について判断をしている。
ただ、その具体的な基準というのは必ずしも一致していないように思います。これも先ほど申し上げましたけれども、普通、本来当事者間で争う、名誉毀損された、いろいろな誹謗中傷を受けたと。ただ、裁判においては、情報発信者だけではなくて、情報発信者がだれかわからないわけですから、プロバイダーがネット運営者、発信仲介者として当事者になってしまう。こういう問題が今回の法律案においてはやはりクローズアップされたと思うんです。
このプロバイダー等の損害賠償責任の制限を規定していますけれども、逆に、その責任の制限の要件に合致しない場合について、プロバイダー等はすべて責任を負うことを規定したものではないと考えてよいのでしょうか。
○鍋倉政府参考人 御指摘のとおり、この法律案での責任の制限の要件に合致しない場合には、プロバイダーが他人の権利を侵害する情報の流通に関する責任を負い得ることとなりますけれども、すべての場合に責任を負うということにはなるものではございません。すなわち、この法律案の責任の制限に関する規定は、プロバイダーが民法上の責任を負わない場合について規定したものでありまして、それに該当するときは責任を負わないことを規定しているというものでございます。
他方、これらの規定に該当しないときには、損害の発生と情報の流通の因果関係があるか等、他の要件をチェックして、民事法の一般則、例えば不法行為責任を定めた民法七百九条に従って責任の有無が判断されるということになると考えております。
○高木(陽)委員 インターネットというのは、これは国内の問題だけではないですね。国際的に情報のやりとりが行われる。先ほども質問の中にございました、国を越えた場合どのようになっていくのか。それは、今回の法律は第一歩だと思うんですけれども、ただ、プロバイダー等の責任のルール、この整備というのは、できる限り国際的な調和のとれたもの、そういう国際的な標準的なものというか、日本だけが突出していたり、日本だけがかなりおくれていたり、こうであってはならないなと思うんですね。
この法律案で、プロバイダー等の損害賠償責任の制限の規定、これについては国際的に見てどのような状況なのか、お伺いしたいと思います。
○山内大臣政務官 委員御指摘のところでございますが、確かに、インターネットというものはボーダーレスのところでございますから、日本だけが突出して厳しくしたりとかいうわけにはいきません。当然調和をとらなければいけないということでございまして、本法案の特定電気通信役務提供者の責任の制限に関する規定については、諸外国の規定等も参考にしつつ立案したものでありまして、諸外国の制度と十分に整合性のあるものとなっていると考えております。すなわち、プロバイダー等の責任の制限については、もう既にアメリカ、ドイツ、EU指令において類似の規定が整備されているところでありまして、いずれも、本法律案と同様にプロバイダー等が責任を負わない場合についての規定をしたところであります。
なお、現在、EU指令に基づいては、フランス、イギリス、スペイン、フィンランド、デンマーク、スウェーデンの各国においても新規立法が進められていると聞いております。
○高木(陽)委員 次に、損害賠償を請求するには発信者を特定しなければいけない。先ほどこれも申し上げました、発信者がわからないから仲介者であるプロバイダー等がいろいろと板挟みになって困っているというのがあるんです。発信者を特定して訴訟を提起する必要があるんですけれども、今回の発信者情報の開示請求権の創設、これによって被害を受けた者が救済を受けられるようになると思うわけですけれども、その発信者情報開示について何点か御質問したいと思うんです。
まず、被害者が実際に発信者情報の開示の請求をプロバイダー等に対して行う場合のやり方ですね。これは具体的に法律案では書かれていないんですけれども、やはりネット社会ですから、ネットを通じてこれは可能なのかどうか、ここを確認したいんです。
○鍋倉政府参考人 発信者情報の開示につきまして、本法律案は請求の要件等について規定したものでございまして、具体的な手続等は規定をしておりません。
この請求権の行使の方法につきましては、他の請求権の行使と同様に、民法の一般原則に従って、意思表示の要件を満たすように行われる必要があるというふうに考えます。しかし、その方法には特別な制約はないわけですので、電子メールなどを使って行うことも可能であるというふうに考えております。
○高木(陽)委員 可能だということです。
発信者情報の開示は、被害を受けた者にとっては非常に意味があるものなんですけれども、逆に、誤って過度に、いわゆる行き過ぎて開示が進むことになると、今度は発信者側の方が被害を受けるというか、取り返しのつかないことになりかねないと思うのですね。特に、プロバイダー等に困難な判断を強いることになる。プロバイダー等に不利益になるとともに、誤った判断がなされて、発信者が被害を受ける可能性が高くなるんじゃないかなというふうに考えるんです。
そこで、発信者情報の開示の請求権を設けるに当たって、逆に発信者側の権利が害されることがないよう、発信者側の権利の保護にも十分配慮しているかどうか、ここら辺のところをまたお伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 御指摘のように、誤って発信者の情報が開示されてしまうと、これは取り返しのつかないことになるわけでございますので、その開示に当たっては慎重に判断をしていただかなければいけない。一方で、ちゅうちょしていることによってそれがおくれると、今度は何か賠償責任でも負わされるんじゃないかなと思って、慌てて開示してしまう、こういうことになっても困るものですから、この開示を請求できる要件というものを非常に厳しくいたしておりまして、権利侵害が明白であること、あるいは開示を請求するべき正当な理由があること、この二点を定めておるところでございます。
また同時に、要件を満たすかどうか、その微妙なケースにおいても、特定電気役務提供者が誤って開示することのないように、故意または重大な過失がない限り、開示をしないことによって生じた損害について賠償責任を負わないというふうにこちらの方も担保をしたところでございます。
〔渡海委員長代理退席、委員長着席〕
○高木(陽)委員 これは被害を受ける側、いわゆる情報がプロバイダー等を経由して名誉毀損になっただとか、そういうような形で被害者の側と、また発信者側、ここのバランスの問題というのは本当に微妙なところだと思うのですね。
これも何度も先ほどからの質問で出ていました。これは、この法律案が完璧であるかどうかというのはやってみないとわからない部分もあるんですけれども、逆に、初めての経験なわけですね、こういうインターネット社会の中で。そういう部分では、まずこの法律案、この法律を施行する中で、また一つ一つ現実対応を本当にしっかりやっていかないと、ここら辺のところで行き過ぎがあったり、表現の自由と通信の秘密、ここら辺のところが本当にアンバランスにならないように、ここはしっかりとやっていただきたいな、このようにも思います。
今回のこの法律案の対象、特定電気通信ということで、不特定の者により受信されることを目的とするとされている。先ほども出ましたメール、特に携帯のメールの問題ですね。これはもう一度ここで確認します。アドレスをランダムに指定することにより多数の者にあてて送信されるものも含めて、いわゆる迷惑メールは対象とならないということでいいわけですね。
○小坂副大臣 おっしゃるように、幅広く送るということになりますと、これは放送と同じようなものじゃないか、性格的に見るとそういうふうに見えるわけでございますが、しかし、詳細に見てみますと、それはやはり一対一の通信の集合体である、こう解されます。
そういった迷惑メールを規制しないでいいとは思っておらないわけでありますが、今回の法律では、この迷惑メールは対象にいたしておりません。これは、あくまでも基本的には一対一の通信が集まったものと解してこの法案には含めておりませんが、今後検討すべき課題、このように思っているところでございます。
○高木(陽)委員 インターネットの普及に伴うマイナスの側面、この対策は非常に重要で、今回が第一歩と。
ただ、今副大臣からもお話がありました迷惑メールの問題、これはかなり大変な問題で、野党の民主党の方でもいろいろと論議が進められているというふうにも聞いておりますし、実は与党の方でも、情報通信プロジェクト、ここで、しっかりとこの問題をとらえて立法化していくべきではないだろうか、こういう論議もなされているわけであります。ただ、本当に難しいなというふうにも実感しているわけですね。そう簡単にはいかない問題。これについて効果的な対策等々、総務省として今後これをどうしていく、法案化していくかどうかも含めて、どう考えているか、ここをお伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 それでは果たして法制化をどう考えているかということでございますが、今、委員から御指摘がありましたように、与党の中において法制化が検討されていることも私どもは了解をいたしておりますし、また、先ほど野党の方からも御指摘がございました。そういう中で、委員から、検討はしてきているんだけれども、どうなんだ、総務省としてどうなのか、こういうことでございますので、それにつきましては、当委員会また与党の皆さんの検討の経緯等を踏まえまして、総務省としても、当委員会における御指示等を仰ぎながら、この点については今後前向きに少し検討をしてまいりたい、このように考えるところでございます。
○高木(陽)委員 迷惑メールの問題等々、これも含めて、被害を受けて、被害というか実害の部分、なかなか難しいのですけれども、かなり数としては多いわけですね。それが命にかかわるとかそういう問題まではいかないのですけれども、確かにそういう多くの人たちが幅広く不快感を持つ、そういった問題についてはやはりしっかりと対応していかなければいけないと思いますので、ここら辺のところは、野党の方もそういうふうにお考えの部分もありますし、与党もしっかりとそこをやりながら、また総務省としてもしっかりとやっていただきたい、これを要望しておきます。
あと、これは通告にもないのですけれども、今、先ほどから出てきた通信と放送の問題、これはさまざまなところで、一般質問でも質問させていただきましたし、今回の法律案にもよるのですけれども、結局、そこの立て分けがはっきりしてこない。また、逆に、ボーダーレスになっているからこそ法律もきちっと確定できない。ここはだめですよ、ここはいいですよというのができない。
そんな中で、さまざまな法律をこれからもいろいろと手がけていかなきゃいけないし、逆に既存の法律も変えていかなきゃいけないと思うのですけれども、この通信と放送の融合について、大臣でも副大臣でもどちらでも結構ですが、今後どのような方向性に持っていくべきか、お伺いしたいと思います。
○小坂副大臣 高木委員からもたびたび、通信・放送融合について法制はどうするんだと御質問もいただいております。私どもも真剣に今考えておりまして、現実が大分進行してまいりまして、最近では、コンピューターで画像も送れますが、音声部分だけの放送に該当するような内容のものを視聴していらっしゃる方、大変多くなってまいりました。
最近のコンピューターのオペレーションシステムによりますと、リストが全部提示されまして、そして外国の放送局、インターネット放送ですが、それを含めて局名がずらっと並んでいる。中には、外国において一般に放送されているのと同等の内容をネット上でまた送信している、そういう送信者も見受けられるようになってまいりまして、そのリストをクリックするだけで受信できるということで、言ってみれば特定の、通信、一対一の関係といっても、内容的にも放送に非常に近くなってきた。
今後このようなものをどうするのか、ましてやそれが外国から送信されるようなものをどうしていくか、大変に問題は深くなってきておりまして、この点について、私どもも早期に法制化を図ることができるかどうか、幅広く知見を求めて、また外国の事例等を見ながら、検討をいたしております。
ただ、今のところ、外国においてこれらを規制するような形の法制というのはないわけでございまして、規制する方向がよいのか、放送というものの考え方を拡大するのがいいのか、いろいろな対策があると思いますが、その点について、また委員の御意見も含めて、当委員会での御議論も踏まえながら、慎重に検討を重ねてまいりたいと存じます。
○高木(陽)委員 小坂副大臣、いつも前向きな御答弁、それは何とかしなきゃいけないという問題意識もすごく高い。ただ、自分自身も思っているのは、余りにもスピードが速くて、当初は何年後かにできればいいだろうなという思いが、今、副大臣がお話しになったように、もう現実はどんどん進行していて、本当にその垣根がなくなってしまった、果たしてどちらの法律に当てはめればいいのか、こういった問題。これが、今後、ただ単に発信者側だけがどちらの法律の枠内、こういう問題ではなくて、今回のこの法案と同じように、被害が出てくる、そのときにどちらの法律に基づいてどれだけそのブレーキがかけられるかですとか、そういった問題が出てくると思うんですね。
ですから、今回は、この第一歩のプロバイダー等に対する損害賠償の問題または情報開示の問題でしたけれども、今後、さらにもう少しトータルな部分での法制化を含めてしっかりと検討をしていただきたい、これを要望いたしまして、答えは結構ですので、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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