会 議 録

第154回 衆 「国土交通委員会」 15号
2002/05/22

○今田委員 一つは、社会的な問題として非常に大きな問題となっておりますので、ぜひ取り組んでいただきたい、このように思います。
 次に、時間もないですが、整備管理者の問題をちょっとお聞きしたいと思います。
 選任義務についてでありますけれども、これを緩和するということについては、基本的に、私から言わせればどうなのかなという感じがするわけでありますけれども、整備管理者の規制緩和の主たる動機についてお伺いをしたいと思いますし、一方で、規制緩和というのは自己責任を強く求めるものだということを考えれば、原則に逆行しているのではないかというふうにも思えるわけでございまして、経済的な規制がどんどんと緩和されていく中で、私は必ずしも規制緩和がいいというものではないと思うんですね。社会的責任にかかわるものについては、やはり規制というものはある程度加えなければならぬというふうに思うんですよ。
 そういった意味では、整備管理者というのは、社会的責任というものは非常に大きなものがあるというふうに思うんですが、この基本的な論点について率直な意見をお聞かせいただきたい、このように思います。

○高木大臣政務官 整備管理者の選任要件に関して御質問がございましたけれども、現在、大型トラック、バスなどの一定の自動車を使用する場合は、使用者が適切に点検整備を実施するよう、自動車の保守管理を専門的に行う整備管理者の選任を使用の本拠地ごとに義務づけております。
 使用者が走行距離等の使用状況に応じた点検整備を実施することは、自動車の安全確保、もう一つは環境保全のために、今後とも不可欠なものとも考えております。ただ、マイカーを初めとする自家用自動車等の小型自動車の保守管理については、自動車の技術の進歩や、また使用の態様の変化等によって、使用者みずからが行う必要がある日常点検は、専門的な知識を必要としない限定的なものとなってきております。
 今回の見直しに関しましては、このような自動車の技術の進歩等を踏まえて、整備管理者の選任義務を緩和しても安全上の支障がないと認められる自家用乗用車等の車種についての規制を緩和するものであって、例えば、大型トラック、バス等の点検整備、専門的な知識を必要とする車種については、引き続いて整備管理者を置くこととしております。


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