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会 議 録
第156回 衆 「国土交通委員会」 30号 三つ目の建設業関係の質問でございますが、先般、うちの同僚議員の津川議員からも一つ指摘があった監理技術者資格証、これが本当に要るのかというようなお話もありました。多分、そのときにもいろいろ議論があったかと思いますので、きょうはこれ以上は深入りはいたしません。また津川議員に頑張っていただければいいかなと思うわけでございますが、ただ、やはり本当に、建設業界の自由度を阻害するような資格ではあってはいけないと思うんですね、制度であってはいけない。 ただ、一方で、一級何とかとか、そのたぐい、やはり国がきっちり見ないといけないものもあると思うんですね。そういう国がきっちり見てもらわなきゃいけないものは、逆に言えば厳しくレベルを上げていただいて、一つの技術者のステータスにしていただくべきであって、ここを何か、わけのわからない、例えば一級施工管理技士がどこでも乱発されていて、要するに、何とか学校で取ったものは認められるけれども、何とか学校で見たものはお金を出せばいいというような、そんなものであっては本当に信用がなくなってしまうわけでございますし、この辺のやはりめり張りだと思うんですね。 何か本当に形だけ、要するに、こういう指摘がいいかどうかわかりませんが、ラッピングの世界でお金をもうけることは絶対あってはいけないような気がいたします。中身だけをきっちりと、国がそこに目を光らせて、中身の検査、中身のレベルの高さを評価するということはきっちりやっていただいて、そこにどういう包装紙をかけるかというところで、その包装紙を年間一枚、二枚、三枚めくることによって、三回更新料を、あるいは包装紙料を払わなきゃいけないというようなものでは絶対あってはいけないと思うわけでございますが、このあたり、今後、国の技術検定試験と法人の登録制度とどう見直しをされていくのか。このあたり、いかがでしょうか。
○高木大臣政務官 ただいまの施工管理技術検定試験の見直し等についての御質問でございますけれども、委員御指摘がありました津川議員の質問も、私もずっと聞かせていただきました。それを踏まえてということではありませんけれども、現段階で、御指摘の施工管理技術検定試験、これは、建設工事の施工技術の向上を図るため、建設工事の施工に従事する者について行われる国家試験である。その上で、試験の合格者は、建設工事の現場において施工管理を行う監理技術者等として配置されており、建設工事の適正な施工の確保、さらには発注者の保護等に大きな役割を果たしているものと国土交通省としては認識をしております。 | | |
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