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第163回 参議院 「政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会」3号
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衆議院議員(高木陽介君)
いわゆる迂回献金の問題について、与党の中でもずっと議論を重ねてまいりました。特に罰則を伴う禁止規定、これは立法することが可能か否かということを様々な関係者、識者等々からも意見を聴取しながら議論を進めてきたところでありますけれども、まず議論の中で問題とされたのは迂回献金の定義ですね。
憲法では、罰則をもってある行為を禁止するには構成要件が明確で、禁止される行為、さらには禁止されない行為、これを区別することを明確にすることを求めておりますけれども、まずこの迂回献金を定義すること、これなかなか難しい問題であるという一つの結論が出てまいりました。
もう一つは、罰則の実効性ですね。この議論の中で問題とされたところは、仮に条件付の寄附、これを禁止したとしても、その条件というもの、これをどのように立証するかと、こういったところで立証できないものをいわゆる罰則規定として法律に盛り込む、これが果たして妥当かどうか、こういった点をずっと議論重ねてきた結果、今回、迂回献金、いわゆる迂回献金については規定をしないという結論に達しました。
ただ、現行法でもあっせん利得処罰法などで、政治献金に名をかりたあっせん行為の報酬として常識の範囲を超える寄附を受ければ、これ処罰の対象となりますし、したがって政治献金に名をかりた悪質なものについては、いわゆる迂回献金であると、又は直接的な献金問わずカバーできると、こういうような認識で今回結論を出したわけでございます。
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