都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案
高木(陽)委員
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
なお、お手元に配付しております案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 地方公共団体が行うまちづくりの実施に当たっては、良好な景観の形成に配慮するとともに、都市の持つ歴史、文化、伝統等都市の特性を活かした個性あるまちづくりが行えるよう、できる限りの措置を講ずること。
二 中心市街地の活性化の実効性を確保するため、中心市街地活性化法による施策と本法による施策が的確に実施されるよう、必要に応じ関係省庁間及び地方公共団体の関係部局間の緊密な連携を図ること。
三 都道府県の準都市計画区域の指定に当たっては、秩序ある土地利用を図るため、農地関係部局等と連携を図ることにより、準都市計画区域制度の活用が図られるよう努めること。
四 市町村による都市計画の決定に当たって、広域的観点からの調整が図られるよう、都道府県知事の協議及び同意に際し、関係市町村からの意見聴取など関係者からの意見反映に努めるよう周知徹底を図ること。
五 都市計画は地域住民による積極的なまちづくりの参加が重要であることにかんがみ、地域住民等に対し都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に努めること。
六 社会福祉施設等の立地に当たっては、地域の実情に十分配慮すること。
七 都市における公共交通機関の役割の重要性にかんがみ、中心市街地活性化策の実施と併せて公共交通機関の一体的整備を推進すること。また、その整備に当たっては、地方公共団体、交通事業者、地域住民等が協力して実施されるよう努めること。
八 既に大規模集客施設の出店を予定している事業者もあることにかんがみ、本法の施行前に、本制度の趣旨について周知徹底し、その理解を深めるよう努めること。
九 本法の趣旨に基づき関連する事業の進捗状況の把握及び効果の測定等の事後評価を行うとともに、その結果について情報開示に努めること。
以上であります。
委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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