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第163回国会 衆議院会議録
2007(平成19)年05月11日
 
 


第166回 衆議院 「国土交通委員会」17号

 

国土交通大臣      冬柴 鐵三
国土交通省住宅局長  榊   正剛
国土交通省航空局長  鈴木 久泰

 

高木(陽)委員

 公明党の高木陽介でございます。
 本日は、エキスポランドで発生いたしましたジェットコースターの事故に関連してまず質問をさせていただきたいと思います。
 先日も我が党の同僚議員の赤羽議員が質問させていただきましたけれども、まず最初に、この痛ましい事故に遭われて亡くなられた小河原良乃さん、また御遺族の方々に心からお悔やみを申し上げ、また、けがをされた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。
 今回の事故に関しまして、遊園地、特に人気の高い一部の施設を除いて、少子化の影響などで客足が激減している、こういうふうに報道もされていますけれども、その上で、集客の目玉としてこういったスリルを売り物にする遊戯施設が設置されている遊園地も多いと思います。テレビだとかでこういうジェットコースター等の遊戯施設に乗りながらタレントが絶叫している映像というのはよく出るんですけれども、そういったものを見ながら、果たしてこの安全性は大丈夫かな、そういうふうに思っているのは私一人ではないと思います。
 その上で、今回の事故が発生しましたが、国交省としてこういった遊戯施設につきまして緊急点検を指示したようでございますけれども、どのような法律、安全基準に基づいて点検をするのか、また、どのような遊戯施設を対象としまして、どのような項目でいつまでに点検するのか、この点についてまずは伺いたいと思います。


榊政府参考人

 お答え申し上げます。
 コースター等の遊戯施設でございますが、建築基準法の第八十八条の規定によりまして、準用工作物ということになっておりますが、建築物に関する規定を準用する工作物という形で位置づけられておるところでございます。この規定に基づきまして建築確認を行ったものであるということでございますので、今回の事故を受けまして、五月六日付、実は日曜日だったのですが、特定行政庁に対して、基準法十二条第五項の規定に基づきまして、コースター等の遊戯施設についての緊急点検の実施を要請したところでございます。
 点検の対象でございますけれども、全国の遊園地にありますコースターその他これに類する高架の遊戯施設ということで、軌条を走行するもので勾配が五度以上のものを点検の対象とさせていただいております。
 点検の内容でございますけれども、車輪と車輪軸、軸受け、台車及びそれらの取りつけ部並びに軌条につきまして、さび、腐食、摩耗、亀裂、欠損、破損等の有無の確認ということでございますが、特に車輪軸については、一年以内に探傷試験を行っていない場合は、探傷試験を実施して亀裂の有無を確認してくれということにいたしております。
 点検の結果でございますけれども、都道府県において管内の特定行政庁への報告を取りまとめていただいて、私どもの方に、事故施設と同種の遊戯施設については実はきょうじゅうということにしておりますが、その他の遊戯施設につきましては来週の十八日までに国土交通省に報告をお願いしたいということにいたしております。


高木(陽)委員

 今答弁にありましたように、建築基準法八十八条「工作物への準用」ということで、このコースター等が適用されているわけでありますけれども、最高速度が百キロまた百五十キロ等々を超えるようなものもあるというふうに聞いていますけれども、これは工作物の範疇でいいのかどうか。
 もちろん、つくった、建てたときというのは建築基準法の工作物なんですけれども、その後、いわゆる動いているわけですね。ここら辺のところで、先ほど民主党の小宮山議員の方も国土交通省というのは幅広いという言い方をされましたけれども、本当に、あらゆる何か事故が起きますと、大体国土交通省がかかわっているような、法律の範疇内でいうとそうなんでしょうけれども、果たしてそれがいいのかどうか、ここの点もいろいろと疑問が出てくると思うんですね。
 その上で、建築基準法といいますと、これは都道府県、市町村、特定行政庁の建築主事が建物と同じように建築確認、完了検査をするわけですけれども、遊戯施設の構造、これをどれだけ理解しているのか。もちろん、構造計算みたいな部分はいいんでしょうけれども、それが例えば何キロで何回やるとどれぐらいの摩耗をするだとかそういった部分、そういった専門知識、ここら辺は、一般の特定行政庁の建築主事がどこまで持っているのかというのは結構疑問だと思うんですね。
 そういった部分、実際問題、特定行政庁の方では書類のチェックのみにとどまっているのではないだろうか。審査、完了検査をどう的確にやるかというのが結構大きな問題だと思うんですけれども、この辺についてはどのように考えているか、伺いたいと思います。

 

榊政府参考人

 ジェットコースターのように、いわば乗り物的な動くものというようなことで、委員の御指摘があったのではないかと思っております。
 建築基準法というのは昭和二十五年に制定されておりますが、こういったジェットコースターとか観覧車につきまして、準用工作物だというふうに申し上げましたけれども、それを追加いたしましたのは、実は昭和三十四年でございます。したがいまして、運用の実績としては四十年にわたってあるということでございますので、いわば特定行政庁についても四十年の積み重ねがあるということでございます。
 したがいまして、確認の際に、構造耐力上の安全性ですとか、客席部分から人が落下しないとか、非常どめ装置の設置に関する基準というものを私どもの方で決めまして、築造時にこれらの基準の適合について、確認、完了検査をするということにいたしております。
  基本的に建築物と同様に審査、検査ということになりますが、御指摘のように、すごいスピードで動くというようなものでございますし、その種類にもさまざまなものがあるということで、こうした点も踏まえまして、特に非常どめ装置の構造なり客席からの落下防止などの安全に関するものについては、慎重な検査を行うことが必要ではないかというふうに考えております。
 私どもとしては、こういった遊戯施設の特性を踏まえまして、的確な確認、完了検査が行われるように、今後とも、全国の特定行政庁なり指定確認検査機関で構成します日本建築行政会議等の場を通じまして、必要な情報提供、研修の実施等に努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。

 

高木(陽)委員

 一昨年、耐震偽装問題が起きて、昨年一年間、この問題について、耐震偽装ということで建築基準法を含めてさまざまな法改正をやってまいりました。
 このときにいろいろと議論になったのは、一級建築士の方々というのはそれなりの資格を持っている、能力もある、偽装するという想定はしていなかったわけですね。性善説に基づいてやっていた。しかしながら、そういう偽装が起きて、やはりチェック機能というのをしっかりしなければいけないということで、昨年いろいろと法改正をして、今回も今国会において、今度は消費者側、住宅の瑕疵担保責任の問題について法律が提案されています。
 そういった部分から考えますと、乗り物的というふうに今局長はおっしゃられましたけれども、つくったときの基準、そしてその後の運行基準、ここら辺のところの差異という部分、このチェック機関またチェック機能のあり方というのはやはり検討していかなければいけないのではないかなと思うんですね。
 例えば、JIS規格、日本工業規格の検査基準が準用されているということで、これは法律上どのような位置づけになっているのか。また、今回の遊戯施設の設置者は、報道によると、探傷検査の義務づけを認識していなかっただとか、安全意識の欠如を強く批判されるのは当然としても、安全確保という角度からは、法体系の中で位置づける、整備をしていくという必要があるのではないかなというふうにちょっと思うんですね。
 今回の事故自体は、警察の方が業務上過失致死傷等々で捜査という形でやっていますけれども、この問題だけじゃなくて、やはり全国各地にある遊戯施設の問題も含めて、設置後の利用者の安全確保、この安全確保づくりというものが必要ではないかなと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

 

冬柴国務大臣

 楽しかるべき五月五日、連休のこどもの日にこのような悲しい事故が起こってしまったということについては、本当にざんきにたえないし、それを所管している私どもとしましても、本当に遺憾なことであったと思っております。亡くなられた方に対する御冥福、御遺族に対するお悔やみ、また重軽傷を負ってしまわれた方々の一日も早い御快癒を心からお祈り申し上げたいと思います。
 確かに、今にして思えば、JIS、日本工業規格の定めるところによって、そのとおりに検査が行われていなかったということのようでございますので、これに対して、この法律、建築基準法上どういうことになっているのかというお尋ねには、私はそこに、建築法上、特定行政庁が必要とする書類という中で切れてしまっていて、位置づけがはっきりしていない。客観的には、日本工業規格の定める手法によってきちっと、例えば軸受け部分についても探傷試験というような方法で検査をしなければならないという定めがあるにかかわらず、これの位置づけがもう少しはっきりしていた方がいいと思います。
 したがいまして、社会資本整備審議会の建築分科会建築物等事故・災害対策部会というところで昨日も審査をしていただきました。そして、定期検査の項目、方法、基準、あるいは定期報告の内容、それから定期検査資格者制度そのものについても踏み込んだ議論をしていただいておりまして、今後も早急に、きちっとこの報告をまとめていただければ、私は、少なくとも建築基準法上明確になるようないわゆる規範をきちっとつくるべきであろう、今委員からも御指摘がありまして、私はそのように対処したいというふうに思っております。

 

高木(陽)委員

 今大臣の方から、しっかり対処していきたいというお言葉とともに、社会資本整備審議会の方でこの問題をしっかりと位置づけてやっていくということで、今後もしっかりやっていただきたいと思います。
 その上で、構造物ということで建築基準法という枠内はいいんですけれども、遊戯施設、これはいろいろある中で、例えばバンジージャンプというのがあるんですね。バンジージャンプの鉄塔というのは構造物なんですけれども、そこにつるされているゴムというんですかね、これは所管の官庁がないらしいんですね。
 これは、何度も何度も人がぶら下がって伸びたり縮んだりしながら、場所によっては事故があっても責任は問いませんみたいな一筆を書くところもあるそうなんですけれども、そういった問題ではなくて、ゴムの問題になるとこれは経済産業省省なのかなと。それの構造基準みたいなものはどうするんだろうかだとか、法律というのはまさにいろいろな事象について対処しているんですけれども、やはり時代とともにどんどん事象は変化していく。その変化に対してしっかり対応していかなきゃいけない。
 役所がすべてを管理するかどうか、こういう問題もあると思うんですが、例えば構造物ということで、このコースターの問題で乗り物的というふうに先ほど局長のお話で、私もそれを一回ちょっと指摘しましたが、ジェットコースターは定点でぐるっと回って同じところに戻ってくる。これはだから乗り物じゃないんですね。乗り物的なんですね。
 ところが、乗っている人数を、いわゆる乗客というか利用者の数を見ますと、毎日利用している方が例えば過疎地での鉄道の人数よりも多いわけですよ。そうなりますと、果たしてこれは構造物ということだけでいいのか。役所の部局でいうと鉄道になるのかなだとか、でもそれは定点に戻ってくるから、人を運んでいないということで鉄道とは別。
 しかしながら、例えば人を乗せて公共交通としての鉄道だとかまたは航空機だとか、安全基準はすごく厳しいわけですね。それは、不特定多数の人たちがいろいろと利用する、だからこそ厳密にやっていこう、こういった必要性があるんです。
 遊戯施設という単に言葉でくくるのではなくて、やはりそれを使っている人たちが、どれだけの人たちが使い、どれだけ安全性が高められるのか、こういった問題については、建築基準法は住宅局になりますし、乗り物になると鉄道局等々になるし、さっき言ったバンジージャンプのゴムはどこになるんだろう、こういった問題を、これは国交省だけなのかどうかも含めて、やはりここは政治がちょっと乗り出さないと、危険はそのまま放置されてしまうのではないかなと思います。
 その点についても、これは国土交通省なのかどうかという疑問はある中で、大臣のリーダーシップを発揮していただいて御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

 

冬柴国務大臣

 御趣旨、重く受けとめます。

 

高木(陽)委員

 コースター事故については以上で終わりにさせていただきたいと思いますが、まさに安全、安心というのが求められている時代の中で、こういった事故は二度と起こさないように、これは政治の分野でしっかりと対処してまいりたい、また役所の方もしっかりやっていただきたいと思います。
 続いて、後半の質問は空港の問題を伺いたいと思います。
 昨今、政府が規制改革会議というのをやっておりまして、羽田を国際化しろ、近距離便に限定しないで需要に応じて柔軟に発着枠を設ける等の提言をしている。また、アジア・ゲートウェイ戦略会議というのもありますね。これも、羽田発着の国際便の増便でアジアの主要空港に対する競争力の強化をねらっていけ、こういうふうに言っている。
 これは、聞くだけだとそうだなとは思うんですが、やはり現実というものをしっかり見ないといけないなと私は思うんですね。私も東京の選出ということで、羽田そして成田も関連する中で、消費者の利便性向上はもちろんですけれども、航空会社、アジアの主要空港に対する競争力を高めるために、この分野の規制緩和、これはこれで一つの角度だと思うんですけれども、それがすべてじゃない。果たして具体論でどこまでできるのだろうか、こういった部分がやはり必要な視点ではないかなと思うんです。
 その上で、まず羽田、成田、この現在の発着枠、これから二〇一〇年にかけて羽田の四本目、さらには成田の平行滑走路の延長、北伸ですね、これについて完成するんですけれども、その後の増枠、利用者数の現況、将来の増加見込み、この点について伺いたいと思います。
     〔委員長退席、中野(正)委員長代理着席〕

 

鈴木政府参考人

 お答えいたします。
 御質問の羽田におきましては、現在の年間発着可能回数二十九・六万回が、二〇一〇年十月のD滑走路供用開始後は四十・七万回に約十一万回増加いたします。成田の方は、年間二十万回が、二〇一〇年三月の平行滑走路の二千五百メーター化に伴い、二十二万回に二万回増加いたします。
 利用客の方でございますが、現在、平成十七年度で羽田の国内線は五千九百四十八万人利用いただいております。今、交通政策審議会の航空分科会でいろいろ審議をしているところで、需要予測をやってございます。まだ残念ながら暫定値でございますが、この需要予測によりますと、平成二十九年度の羽田の年間旅客数については六千九百十二万人を予測しております。それから国際の方は、成田プラス羽田の数字でございますが、平成十七年度、国際線三千四百七十二万人が二十九年度には四千九百三十五万人と大幅に増加することが見込まれております。

 

高木(陽)委員

 先ほどもこの問題について質問があったんですけれども、あえてもう一度お伺いしたいと思います。
 羽田―石垣間、これを一つの基準として、就航先二千キロ未満の距離規制、こういうことを撤廃して、北京、香港、ホノルル、需要増が期待できる路線の就航を認めるべき、こういった提言がなされておりますけれども、この点についての国交省の認識を伺いたいと思います。

 

冬柴国務大臣

 平成十五年六月十二日に、東京、埼玉、千葉、そして神奈川、この四都県とそこにそれぞれ政令市がありますが、その知事及び市長の合計八人、それに国土交通大臣が加わりました九者でこの問題について話し合いました。
 現時点では、二〇一〇年十月に羽田の第四滑走路が供用開始されたときにこれをどう供用するか。先ほど局長から答弁がありましたように、この枠がふえますので、そのうち三万回を国際線に利用するということが一つ決まりました。その三万回を、国際、どこら辺までかということにつきましてこのようにその九者では合意をいたしまして、「羽田から一定の距離以内の路線とする。」「羽田発着の国内線の距離をひとつの目安とする。」こう書いてあるわけです。
 したがいまして、これをそのまま読みますと、一番羽田から遠い国内線というのは石垣空港でございますので、そこら辺、そんなことは一つも書いていないんですよ、いわゆる国内線の距離を一つの目安とするということですから。私どもは、この二〇一〇年十月以降これをどういうふうにするかというのは、これを目安にしながら、しかし、それから大きく出るとかいうようなことは現在まだ協議されておりませんし、それをする場合にはこの九者でもう一度話し合ってやるべきことだろうというふうに思っています。

 

高木(陽)委員

 今、八都県市でいろいろと議論をしてきた、そういう経緯を述べていただきましたし、特に、成田の開港までのいろいろな経緯を考えますと、やはり千葉県の存在、特に今、羽田も千葉上空を飛んでいるという、かなり千葉の方はこの負担感といったものもあるという現実もあると思うんですね。
 そういった点を踏まえながらやらないと、やはり、ある側面だけで便利になるからということはなかなか、一方でそれに対してマイナスになる方々のことも考えなきゃいけないというのは確かだと思うんです。
 その上で、またこの提言の中で、成田の国際空港、羽田の国内空港という伝統的な位置づけ、これを撤廃しろ、こういう言い方をしているんですが、そういった経緯を踏まえますと、そう簡単なものではないなと私も認識しています。
 しかしながら、例えば、来年、北京オリンピックが開催されるということで、ビジット・ジャパン・キャンペーンのことを考えますと、これをどう使っていくか、そういった部分での羽田の効果的な使い方というんですか、やはりここら辺のところはまた考える必要もあるんじゃないかなと思うんです。
 やりたいこと、やらなければいけないことというのはたくさんあって、それを全部充足するというのはそう簡単ではないんですけれども、やはり、国家戦略としてのビジット・ジャパン・キャンペーンを考えた場合に、この北京のオリンピックというのはなかなか捨てがたいものがある。そういった中での羽田の効果的な使い方等も含めて、ここら辺はどう考えているか伺いたいと思います。

 

鈴木政府参考人

 お答えいたします。
 羽田の再拡張、工事が完成するのは残念ながら二〇一〇年十月でございまして、それまで待っていられるかという御意見も十分わかるわけであります。
 このため、まずは今、羽田―金浦のチャーター便、大変好評でございますので、同じような関係にある上海の虹橋空港、これも国内空港同士で結べないかということで、安倍総理、冬柴大臣、先頭に立って中国側と今交渉しているところでございまして、これをまず早期に実現したいと考えております。
 それから、お尋ねの北京オリンピックにつきましては、来年、二週間ほど、夏に行われるイベントでございますので、この前後も含めまして、臨時のチャーター便みたいなものを検討すべきではないかなと考えておるところであります。
 さらに、これらにあわせまして、今、暫定の国際ターミナルという大変狭いターミナルがございますが、これは例えば、ターンテーブルという、スーツケースが出てくるテーブルが一個しかないとか、したがって二機同時に着いちゃうと一機は待たせないかぬみたいなことになるというのもございますので、これを拡張いたしましてターンテーブルを二基にするとか、あるいはCIQのブースをふやすとか、そういうことでお客様の利便を少しでも改善していきたいなと思っている次第でございます。
     〔中野(正)委員長代理退席、委員長着席〕

 

高木(陽)委員

 効果的な使い方ということで今お話がありました、チャーターのことも考えておられると。一遍に全部変わるということはないんですけれども、やはり一つ一つのイベント等をうまく活用しながらやっていっていただきたいなと思います。
 もう一つ、この提言の中で、外資規制の問題、航空会社の外資規制について、外資をどんどん導入した方がいいみたいな、そういった提言もなされまして、ここはどうなのかなと。特に、航空法では、安全保障上の観点から、株式保有を三分の一未満、こういうふうにしていますけれども、ほかの外国も今やっていると思うんですね。何で日本だけそういうふうにオープンにするのかなというふうにも思ったんですけれども、この点についてどのように考えているか、伺いたいと思います。

 

鈴木政府参考人

 お答えいたします。
 国家は、領空に完全かつ排他的な主権を有しておりまして、このため、国際民間航空条約、シカゴ条約と申しておりますが、この第一条において「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」と規定されております。
 この考え方に基づきまして、外国航空機が国内運送する、カボタージュと言っておりますが、これにつきましても、シカゴ条約第七条で、「各締約国は、他の締約国の航空機に対し、有償又は貸切で自国の領域内の他の地点に向けて運送される旅客、郵便物及び貨物をその領域内において積み込む許可を与えない権利を有する。」ということで、外国機に国内運送を禁止するというやり方を世界各国とっておるわけでございます。一部、EUの域内とかあるいはオーストラリアとニュージーランドというような国内に等しいようなところはこれを認めておるわけでありますが、それ以外は認めていないという状況にあります。
 こういうカボタージュの留保を受けまして、世界各国においてやはり外資規制というのが行われていまして、結局、カボタージュを禁止しても、エアラインが外資にとられちゃったのでは意味がないということであります。こういうことで我が国は三分の一未満という外資規制をやってございますが、特に米国におきましては、我が国より厳しい、四分の一未満、二五%未満というような厳しい措置も講じておる次第でございます。

 

高木(陽)委員

 今、外資規制の現状について伺いましたけれども、まさに安全保障という観点から考えた場合に、そう簡単に何でもオープンにすればいいという話ではない。特に航空というのは、まさに領空の部分もございますので、この点はしっかりと対応していただきたい、このように思います。
 最後になりました。羽田、成田が拡張されていくということで、これはこれで大切なことでありますし、先ほどの質問でも、大臣が、中部、関西、これを戦略的にやっていく、もちろんそうだと思うんです。
 しかしながら、首都圏で見た場合に、首都圏に乗り入れたいという国内航空便、さらには国際便も多いですけれども、成田も羽田も、拡張してもこれはすぐにまた満杯になってしまうであろうと予測されるわけですね。そうなりますと、では、その次の段階というのもしっかりと視野に入れなければいけない。ここで出てくるのがやはり、第三空港という観点から、横田の軍民共用という発想だと思うんですね。私の地元でもあります。
 この横田というのは、実は交通の結節点にちょうどある。圏央道が間もなく中央高速と連結をする、そこのところにありますし、中央線の沿線というか、その地域にもあります。または、八高線という、北関東、群馬の方からも鉄道が入ってきている。そう考えますと、首都圏の北西部、さらに南部、神奈川の横浜線もありますので、南の方からも、成田、羽田に行くよりは結構近い地域でもある。
 そう考えますと、この横田の軍民共用というのはやはり必須ではないかなと思うんですが、何せ相手のあることで、アメリカがこれをちゃんと共用しなければいけないという、これは外交問題なんですけれども、この点について積極的な働きを、今までもやっていただいたと思うんですけれども、さらにすべきではないかと思うんです。この点について最後に伺いたいと思います。

 

鈴木政府参考人

 お答えいたします。
 横田の共用化の問題につきましては、平成十五年の日米首脳会談におきまして、日米共同で検討していくということとされまして、その後、十八年五月のいわゆる2プラス2で、再編実施のための日米ロードマップというのが承認されたわけでありますが、この中で、スタディーグループをつくって検討して、この検討を十二カ月以内に終了するということとされました。これに基づくスタディーグループの第一回会合が昨年の十月に開催されて、我が省もこれに積極的に参画して鋭意検討を進めているところでございます。
 国土交通省といたしましては、横田飛行場の共用化は、今先生おっしゃいましたとおり、多摩地域のみならず、その周辺も含めた首都圏西部地域の航空利便性を大幅に改善するという意義あるものと考えておりますので、今後、関係省庁及び東京都と一緒になりましてしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。

 

高木(陽)委員

 しっかり検討したいというお言葉でしたので、しっかりとやっていただきたいと思います。
 まさに空港をつくるというのはお金がかかるわけですね。しかし、これは、三千メーターの滑走路は、三千五百でしたか、一本もうあるわけですね。これは生かさない手はないなと思いますので、しっかりとやっていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました

 

 

 

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